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犀川安曇野流域下水道事務所
下水道は私たちの生活を快適にするとともに、河川や湖の環境を守る大切な施設です。下水道を保護し、事業場からの排水が適正に処理されるように、下水道法では水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法と同様の水質規制が行われており、特定施設については、届出の義務、排除基準の遵守などが定められています。
関係事業者におかれては、下水道の機能や環境保全の必要性をご理解いただき、必要な届出を行うとともに、排水基準を遵守するようお願いします。
下水道法による特定施設届出のしおり(PDF:5,574KB)
様式第4~13、事故届出書、事故再発防止措置計画届出書、事故再発防止措置完了届出書(エクセル:202KB)
※冊子での配布を行っておりませんので、必要な方はこのページからダウンロードしてご活用ください。
下水の水温は年間を通して比較的安定しており、大気の温度と比較して夏は低く、冬は高い特長があります。下水熱利用を希望される事業者は、流域下水道管理者と事前協議の上、「流域下水道下水熱利用手続要領」(制定日:平成29年(2017年)6月22日)等に従い下水熱利用のための使用許可申請を行ってください。
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