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更新日:2022年4月28日
長野県(健康福祉部)プレスリリース令和4年(2022年)4月28日
新型コロナウイルス感染症の影響等により生活に困窮される方々へ適切に支援を届けるため、以下のとおり申請期限の延長等が実施されます。
なお、本制度は離職等や、やむを得ない休業により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失するおそれがある方を対象として家賃相当分(上限あり)を支給するものです。
住居確保給付金の支給が一旦終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれのある方
家賃相当額を最長3月支給
※支給にあたっては収入や資産、求職活動等の要件を満たす必要があります。
令和4年8月31日(水)まで(延長前 令和4年6月30日(木)まで)
※上記までに住居確保給付金の申請をされた場合、引き続き職業訓練受講給付金との併給が可能です。
住居確保給付金(離職等による受給者に限る。)の求職活動要件として設けている以下の内容について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。
制度の概要及びお問い合わせ窓口は、以下のホームページをご覧ください。
(1) 制度の概要(厚生労働省ホームページ)
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html (別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(2) お問い合わせ窓口(お住まいの地域の「まいさぽ」にご相談ください。)
https://www.pref.nagano.lg.jp/chiiki-fukushi/ziritsushien/maisapo.html
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