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更新日:2022年7月4日
長野県(健康福祉部)プレスリリース令和4年(2022年)7月4日
新型コロナウイルス感染症の影響からの早期自立を支援するため、緊急小口資金等特例貸付に係る国の償還免除の対象とならない者に対し、償還金の一部を補助します。
令和4年7月4日(月曜日)から、償還開始となる月の3ヶ月前の10日まで
(令和5年1月から償還開始となる場合は、令和4年10月11日(火曜日)まで)
以下のすべての項目に該当する方
長野県社会福祉協議会から、「緊急小口資金特例貸付」又は「総合支援資金特例貸付」のいずれかもしくは両方を借り入れていること
国による償還免除制度の対象とならないこと(国償還免除の対象者はこちらをご参照ください)
償還が開始となる月の6ヶ月前の月から4ヶ月前の月(※)までのいずれかの月における借受人の月の収入が、住民税所得割非課税となる年収の12分の1相当以下であること。
(※)令和5年1月から償還開始の場合は、令和4年7月から9月のいずれかの月
償還1年目の償還額相当を助成します。なお、助成額は以下の金額を上限とします。
緊急小口資金:借入額の2分の1となる金額
総合支援資金:借入額の10分の1となる金額
詳細は以下の件ホームページをご覧ください。申請に当たっては県ホームページから様式を取得し、必要事項を記入の上、添付書類を付して以下の提出先に提出してください。
提出先:長野県健康福祉部地域福祉課自立支援・援護係
住 所:〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692の2
https://www.pref.nagano.lg.jp/chiiki-fukushi/syoukanhokyu.html
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