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更新日:2016年5月12日
国からの緊急雇用創出事業臨時特例交付金(住まい対策拡充等支援事業)により基金を造成し、この基金を活用することにより、離職者、ホームレス、生活困窮者の方等のための各種事業を、県、市町村、その他民間団体が主体となって実施しています。
緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分)管理運営要領に基づき、次に掲げる事業を実施しています。
離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃を住宅支援給付として支給するとともに、就労支援を行います。
ホームレスの方に対して、旅館等の借上げによる緊急一時的な宿泊場所の提供を行うとともに、NPO等民間支援団体が県及び市町村と協議の上、生活困窮者等に対する支援を行います。
東日本大震災の避難者の方同士の情報交換及び励ましの場として交流会等を行います。
生活福祉資金の貸付窓口となる市町村社会福祉協議会に相談員を配置し、貸付相談等の体制の整備を行います。
生活保護受給者の方等の自立及び就労に関する支援を行います。
様々な社会的排除のリスクに直面している方に対して、日常生活自立、社会的自立及び経済的自立に向けて、当事者のニーズに合わせ個別的、包括的、継続的な支援行う「パーソナル・サポート・サービス」の制度化に向けた課題を検討するためのモデル事業を行います。
福祉・介護人材の安定的な確保を図るための対策を行います。
平成27年度の生活困窮者自立支援法に基づく新制度の円滑な施行を図るため、生活困窮者の自立に向け、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行うとともに、就労その他の支援体制を整備します。
平成27年度の生活困窮者自立支援法に基づく新制度の円滑な施行を図るため、実施主体となる県及び市において事務処理体制等の整備を行います。
生活保護費、中国残留邦人生活支援給付金及び配偶者支援金の適正な支給の確保や事務の効率化を図るため、必要とされる県及び市の福祉事務所のシステム改修を行います。
緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分)管理運営要領に基づき、各年度の上半期、下半期、通年分の執行状況を公表します。
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