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更新日:2022年4月12日

長野県行政手続条例について

長野県行政手続条例の概要

 県では、条例等に基づく処分や届出、県が行う行政指導に関する手続に関し、共通する事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、県民の権利利益の保護に資することを目的に、長野県行政手続条例を定めています。

 

行政指導の中止等の求め及び処分等の求めについて

「行政指導の中止等の求め」の手続(条例第35条の2関係)

 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、その行政指導が法律又は条例の要件に該当しないと思料するときは、行政指導をした県の機関に対し、その旨を申し出て、行政指導の中止等を求めることができます。申出を受けた県の機関は、必要な調査を行い、行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、行政指導の中止その他必要な措置をとることとします。
 ただし、その行政指導がすでに弁明やその他の意見陳述のための手続を経てされた行政指導である場合は、中止等を求めることはできません。

 【申出方法】
 次の必要事項を記載した「申出書」 (参考様式は こちら(ワード:20KB) こちら(PDF:81KB))を、当該行政指導を行った県の各課・事務所等へ提出してください。 (次の必要事項が記載されていれば、任意の書面による申出も可能です。)
 < 申出書に記載が必要な事項 >
 (1) 申出者の氏名又は名称及び住所又は居所
 (2) 当該行政指導の内容
 (3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
 (4) 前号の条項に規定する要件
 (5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
 (6) その他参考となる事項
 ※ 申出書の内容について確認をさせていただく場合がありますので、上記の必要事項のほか、ご連絡先の電話番号の記入(任意)をお願いします。
 ※ メールで提出される場合は、必ず「申出書」を添付ファイルとして添付してください。 

「処分等の求め」の手続(条例第35条の3関係)

 誰でも、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(根拠規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、処分又は行政指導をする権限のある県の機関等に対し、その旨を申し出て、処分又は行政指導をすることを求めることができます。申出を受けた県の機関等は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、処分又は行政指導を行うこととします。

 【申出方法】
 次の必要事項を記載した「申出書」 (参考様式は こちら(ワード:18KB) こちら (PDF:100KB))を、当該処分又は行政指導を所管する県の各課・事務所等へ提出してください。 (次の必要事項が記載されていれば、任意の書面による申出も可能です。)
< 申出書に記載が必要な事項 >
 (1) 申出者の氏名又は名称及び住所又は居所
 (2) 法令に違反する事実の内容
 (3) 当該処分又は行政指導の内容
 (4) 当該処分の根拠となる条例等又は当該行政指導の根拠となる法律若しくは条例の条項
 (5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
 (6) その他参考となる事項
 ※ 申出書の内容について確認をさせていただく場合がありますので、上記の必要事項のほか、ご連絡先の電話番号の記入(任意)をお願いします。
 ※ メールで提出される場合は、必ず「申出書」を添付ファイルとして添付してください。

<お問い合わせ先>

  •  行政指導の中止等の求め・処分等の求めを行いたい場合 

 当該行政指導・処分を所管する各課・事務所等にお問い合わせください。

  •  長野県行政手続条例全般に関するお問い合わせ

 DX推進課にお問い合わせください。 

 

  

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お問い合わせ

企画振興部DX推進課

電話番号:026-235-7138

ファックス:026-235-0517

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