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更新日:2020年9月17日
平成14年11月1日から、法律により「家畜排せつ物の年間の発生量、処理方法及び処理の方法別の数量」について、毎年記録することが義務づけられていますので、畜産農家の皆さんの経営期間の実態にあわせ、記録簿を整備してください。
なお、記録に当たっては、法の趣旨に即し年次ごとに経営期間が終了した日以降、できるだけ速やかにその実績を推計して記録いただきますよう、お願いします。
次のリンクから、畜種別の記録簿様式へジャンプできます。(PDF形式)
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