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更新日:2019年3月15日
近年、鉄筋コンクリート構造物の耐震設計基準見直しにより鉄筋量は増加傾向にあり、コンクリートの充填不足 等やコンクリート構造物の生産性低下が懸念されており、国土交通省は「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(H29.3)」(以下「ガイドライン」という。)を策定し、「スランプ規定の見直し」、「契約時におけるスランプ値の取扱いの見直し」等により、コンクリートの品質を確保したうえで生産性向上を図ることとしています。これを受け長野県建設部では、現場打ち鉄筋コンクリート構造物のスランプ値の取扱いを下記の通りとしますので、適切な業務執行にご留意ください。
1 内容
1)一般的な鉄筋コンクリート構造物※に使用するレディーミクストコンクリートのスランプ値を12cmとして積算し発注すること。
2)配合計画書により単位水量、単位セメント量、水セメント比を確認すること。
3)ガイドラインでは、12cmを超えるスランプ値の場合には試し練りを行い、材料分離抵抗性を確認することとなっているが、取り扱いについては別途通知する。
※一般的な鉄筋コンクリート構造物とは、共通仕様書等に記載のあるコンクリート舗装工、場所打ち杭等の水中コンクリート、トンネル覆工及び砂防ダム等の別の定めがある場合を除く鉄筋コンクリート構造物。
2 適用
平成30年4月1日以降に入札公告する工事から適用する。
ただし、既に契約済みの工事についても、受注者からの変更協議があった場合は、変更対象とする。
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