長野県(環境部)プレスリリース令和3年(2021年)2月3日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の規定により、次のとおり行政処分を行いました。
1被処分者
長野県北佐久郡御代田町大字御代田4014番地5
株式会社来光
代表取締役池田かよ子
2処分内容
産業廃棄物収集運搬業(許可番号2000063815)の事業の全部停止
令和3年2月4日~令和3年5月4日(90日間)
3処分日(命令日)
令和3年2月3日
4処分理由
被処分者は、平成31年1月17日に佐久市横根字北矢口274番1の会社資材置場において、当時の代表取締役が、当日の1年半程前に同資材置場の景観を良くするために仕事の一環で切り倒し、ごみとして処分に困っていた木くず(約13トン)を焼却した。
このことは、法第16条の2に違反する。

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