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更新日:2017年8月10日
長野県(環境部)プレスリリース 平成29年(2017年)8月10日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条第2項に規定する産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管を行い、廃棄物を流出させた者に対して、法第19条の5第1項の規定により、措置命令を発出したのでお知らせします。
北佐久郡立科町在住 無職男性(83歳)
平成29年8月10日
ア 下表に掲げる土地に存する産業廃棄物である動物のふん尿(以下「ふん尿」という。)を速やかに全量撤去すること。
北佐久郡立科町大字芦田 4309-1,4309-2,4309-3,4310-1,4310-2,4311-1,4311-2,4312,4313,4485-8,4485-9, 3931-6,3936-1,3938-1,3939-1,4303,4304-1,4304-2,4307,4308-1,4308-2,4308-3 |
イ 撤去したふん尿については、法に基づき適正に処理すること。
ウ 撤去作業にあたっては、生活環境保全上支障のないように行うこと。
エ 措置を講ずるにあたっては、着手前に手法や工程等を記載した措置計画書を提出し、県の承認を受けること。
ア 措置計画書の提出期限 平成29年8月24日
イ 着手期限 平成29年9月9日
ウ 履行期限 平成31年2月10日
上記(1)アに記載の土地に多量のふん尿を保管したことは、法第12条第2項に規定する産業廃棄物保管基準に違反しており、平成28年9月21日に保管施設の堤が決壊し、これにより多量のふん尿が田畑、農業用水路、公衆用道路等に流失し、堆積していることにより、生活環境保全上の支障が生じている。
また、保管施設には多量のふん尿が残置されているため、更なる流出及び悪臭・害虫の発生など、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある。
当該地は私有地のため、立ち入りはご遠慮ください。
担当部署 | 環境部 資源循環推進課 |
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担当者 | (課長)丸山良雄 (担当)高澤秀行 |
電話 |
026-235-7203(直通) 026-232-0111(代表)内線2824 |
ファックス | 026-235-7259 |
メール | junkan@pref.nagano.lg.jp |
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