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更新日:2019年5月8日
長野県(健康福祉部)プレスリリース平成31年(2019年)4月25日
標記法律の施行に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対して、国において一時金をお支払いするため、県庁保健・疾病対策課において請求を受付けています。
国では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金を支給しますが、都道府県が受付窓口となっております。
長野県内での受付窓口は、長野県庁保健・疾病対策課です。
長野県庁 健康福祉部 保健・疾病対策課 母子・歯科保健係
●受付時間 8:30~17:15(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
●所 在 地 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁 健康福祉部 保健・疾病対策課 母子・歯科保健係(本館4階)
●電 話 026-235-7143(専用)
●F A X 026-235-7170
● E‐mail boshi-shika@pref.nagano.lg.jp
・請求書を上記に郵送または持参により提出してください。
・請求書は、下記からダウンロードしてください。また、郵送を希望される方は、上記まで電話かE‐mail等にて請求してください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/boshishika/yuuseisoudan.html
・上記窓口では、請求に係る相談等も行っています。ご不明の点などがございましたら、ご連絡ください。
○ そのほか、生活上の支援を実施します
・ 生活上の悩みや相談について、当事者毎に担当者を決めて支援いたします。
・ 福祉サービスの利用、施設への入所の調整等を行います。
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