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更新日:2024年8月27日
平成30年の医療法の改正により、国からは医師の地域偏在の解消とともに、外来医療の地域偏在の解消に取り組むことが示されました。
長野県では、令和11年度までを計画期間(令和8年度中間見直し予定)とする「外来医療計画」を策定しました。
なお、計画本文は「第3期長野県保健医療総合計画」の第8編第3章第7節に掲載していますので、ご覧ください。
新規開業希望者に対しては、外来医療の偏在の状況を十分に踏まえた判断を促すため、外来医療の状況等を情報提供することとしています。
新規の診療所開設を希望される方は、各地域の外来医療の状況をご確認ください。
医療情報ネットで各地域の医療機関の位置情報や診療科等を確認することが可能です。
医療情報ネットはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
各圏域の外来医療の状況は下記のとおりです。
長野県では、新規に診療所を開設する際、地域で不足する外来医療機能を担うことを求めています。
診療所開設届を県保健福祉事務所または長野市・松本市保健所に提出する際、添付資料「地域で不足する外来医療機能の実施に関する合意の有無」の確認を行いますので、併せてご提出ください。
※県は提出された参考資料の内容について各圏域の地域医療構想調整会議で報告し、資料及び協議結果を県HPにて公表する予定です。また、地域で不足する医療機能の実施に合意しない開設者に対し、地域医療構想調整会議への出席及び合意しない理由の説明を求める場合があります。
新規に購入する医療機器についても効率的な活用を推進するため、対象医療機器を新規購入・更新した際には、当該医療機器の共同利用に係る計画を作成し、地域医療構想調整会議において確認を行うこととしています。
つきましては、対象医療機器の設置後、共同利用の意向がある場合には計画書を提出してください。
※県は提出された「共同利用計画書」の内容について各圏域の地域医療構想調整会議で報告し、資料及び協議結果を県HPにて公表する予定です。
共同利用の推進など、効率的な配置の促進に向けた高額医療機器の特別償却制度があります。
既存の医療機器の共同利用による効率的な活用を推進するため、新規購入予定者に対し、各医療機関の医療機器の保有・配置状況等を情報提供することとしています。
新規に下記の対象医療機器※の購入を希望される方は、地域の医療機器の保有・配置状況を参考にしてください。
医療機器の保有状況(R5外来機能報告より抜粋)(エクセル:26KB)
※医療機器の効率的な活用に関する計画の対象となる医療機器は、CT(全てのマルチスライスCT及びマルチスライスCT以外のCT)、MRI(1.5テスラ未満、1.5テスラ以上、3.0テスラ未満及び3.0テスラ以上のMRI)、PET(PET及びPET-CT)、マンモグラフィー、放射線治療(リニアック及びガンマナイフ)の5つ
県民の皆さんが、これからも安心して医療を受け続けるためには、一人一人のかかり方がポイントになります。
上手に医療にかかると、自分自身の負担が軽くなるだけでなく、医療機関、医療従事者側への負担も軽減されます。
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紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医からの紹介状を持って受診いただくことに重点を置き、手術・処置や化学療法等を必要とする外来や、放射線治療等の高額医療機器等を必要とする外来を行う医療機関です。
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