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更新日:2023年10月16日

職員の給与等に関する報告及び勧告について

給与勧告制度とは

公務員は、その地位の特殊性と職務の公共性を鑑み、憲法で保障された労働基本権が制約されており、その代償措置として、給与勧告制度が設けられています。

人事委員会では、職員の給与を社会一般の情勢に適応した適切なものとするために、毎年、民間従業員の給与水準について調査を実施し、職員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、議会及び知事に対し、給与等に関する報告及び勧告を行っています。

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近年の給与勧告

お問い合わせ

人事委員会事務局 

電話番号:026-235-7466

ファックス:026-235-7492

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