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更新日:2022年4月28日

犯罪被害者等見舞金給付制度について

 殺人や傷害など故意の犯罪行為により、生命、身体に被害を受けた犯罪被害者およびそのご遺族の方を対象に見舞金を給付します。

目的

 殺人や傷害など故意の犯罪行為によって、生命、身体への被害を受けた犯罪被害者等が、被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることを目的とします。

 内容

(1)遺族見舞金(60万円)

 犯罪行為によって死亡した方のご遺族で、県内に住所を有する方に給付します。

(2)重症病見舞金(20万円)

 犯罪行為によって、療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院を要する(精神疾患の場合は療養期間1か月以上かつ3日以上労務に服することができない)負傷又は疾病を負った方で、県内に住所を有する方に給付します。

受付窓口

 制度の利用に当たっては、窓口への相談が必要になります。まずは、電話にてお問い合わせください。

  【犯罪被害者等総合支援窓口】

   (電話)026-235-7106 (長野県県民文化部 人権・男女共同参画課)

   平日 午前9時~午後5時

 

 

 

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お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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