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更新日:2018年8月10日
長野県環境影響評価条例の改正について |
1 条例対象事業への追加 |
・ 出力10,000kw以上の風力発電所の建設(規模の変更の場合は、出力10,000kw以上の発 電設備の新設を伴うもの)を条例の対象事業としました。 |
条例が既に対象としている事業は |
道路、ダム、鉄道、飛行場、工場又は事業場、廃棄物処理施設、下水道終末処理場、スポーツ又はレク リエーション施設の建設や土地区画整理事業、住宅団地、工業団地、流通業務団地、別荘団地の造成、土 石の採取等のうち一定規模のものです。 |
2 対象化に当たっての経過措置 |
・ NEDO(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が風力発電のための環境影 響評価マニュアルを定めており、これに基づいて手続を進めている事業があるため、この手続 を経て作成された方法書を、条例に基づいて作成された方法書とみなすこととしました。 |
3 条例・規則の新旧対照表 |
・ 「長野県環境影響評価条例 新旧対照表」(PDF形式:31KB) ・ 「長野県環境影響評価条例施行規則 新旧対照表」(PDF形式:354KB) |
4 参考資料 |
資料1「長野県環境影響評価条例」(PDF形式:48KB) 資料2「長野県環境影響評価条例施行規則」(PDF形式:280KB) 資料3「長野県環境影響評価条例の対象事業の種類・規模一覧表(法との比較)」(PDF形式:13KB) 資料4「長野県環境影響評価条例による手続の流れ」(PDF形式:14KB) |
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