ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト > 療養解除基準等を満たした方の社会復帰について
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更新日:2022年3月3日
新型コロナウイルス感染症陽性者の方で療養を終了した方については、他人への感染性が極めて低くなっていることから、社会復帰にあたり、事業所等への陰性証明書の提出は必要ありません(濃厚接触者の方で待機期間を終了した方についても、陰性証明書の提出は不要です)。
療養を終えられた方が安心して社会復帰できるよう、事業者の皆様も御理解、御協力をお願いします。
国立感染症研究所の報告によれば、オミクロン株の新型コロナウイルス感染症陽性者からの感染性ウイルスの排出は、時間とともに減少し、発熱等の症状が出てから7日から10日程度経つと感染性ウイルスを排出している可能性は低いとされています。
また、無症状の方についても、診断から5日目までは多くの症例で感染性ウイルスの排出がみられたが、診断から6日目以降では感染性ウイルスの排出は減少していき、8日目以降は感染性ウイルスを排出している可能性が低いことが報告されています。
こうした結果から、厚生労働省は下記のとおり療養解除基準を定めています。
参考:国立感染症研究所ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
1.有症状者(人工呼吸器等による治療を行わなかった場合)
次のいずれかに該当する場合は、療養解除となります。
※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向であることをいいます。
※人工呼吸器等による治療を行った方は別の基準があります。
2.無症状者
検体採取日から7日間経過した場合には、8日目に療養解除となります。
なお、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
※無症状者に症状が出現した場合は、検体採取日ではなく、発症日から有症状者の基準の該当となります。
国立感染症研究所の報告によると、オミクロン株の潜伏期間は従来株と比べて短く3日程度(中央値2.9日)とされており、99%が6.7日以内に発症するとされております。
濃厚接触者の方には、陽性者の方との最終接触から7日間を自宅待機期間として、体調悪化と感染拡大防止のため、期間中の健康観察と(不要不急の)の外出自粛への協力をお願いしています。
参考:国立感染症研究所ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
陽性者と接触があった日から7日間経過した場合には8日目に待機解除となりますが、健康観察期間として、陽性者と接触があった日から10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
療養を終了した方や待機期間を終えた濃厚接触者の方は、仕事への従事等に係り、事業所等への陰性証明書の提出は必要ありません。
療養を終了した方は、検査で陰性が確認されていなくても、他人への感染性が極めて低くなっております(濃厚接触者の方についても、待機期間を終了すれば同様です)。
厚生労働省も療養解除後の職場復帰にあたっては、職場への陰性証明書の提出は不要としております。
療養を終えられた方が安心して社会復帰できるよう、事業者の皆様も御理解、御協力をお願いします。
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