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更新日:2023年5月9日
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症になり、患者は法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは個人の判断になります。そのほかにも、5月7日以前とは取扱いが大きく異なりますので、新型コロナウイルス感染症患者となった方は下記を参考に療養してください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方へ チラシ(PDF:375KB)
●診断を受けた医師の指示に従い、療養してください。自己検査で陽性となった方は、以下を参考に療養してください。
※保健所等からの連絡は行いません。
●症状が悪化した場合や薬が必要な場合は、診断を受けた医療機関またはかかりつけ医にご相談ください。
相談・受診先がない場合は、下記長野県新型コロナ健康相談センター等にご相談ください。
※呼吸困難、意識障害、けいれん等で急を要する場合は、119番に連絡をしてください。
連絡をする際には、新型コロナウイルス感染症患者である旨を伝えてください。
●療養証明書の発行(※)、宿泊療養施設への入所、食料や生活支援物資の支援はありません。
※令和5年5月7日以前に陽性となった発生届対象者については発行が可能です。
お住まいの地域を管轄する保健福祉事務所(保健所)へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症では、発症2日前から発症後7~10日間は感染性ウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性ウイルスの排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
【外出を控えることが推奨される期間】
・発症日を0日として5日間(無症状の場合は検体採取日を0日とします。)
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで。
【周りの方への配慮】
・発症から10日間経過するまでは、マスク着用や、高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮してください。
●登校や出勤、高齢者施設、障がい者施設等の利用については、学校や職場、施設等にご相談ください。
●医療機関への受診や入院の際は、マスクの着用等感染対策をしたうえで、公共交通機関(バス、電車、タクシー等)を利用することが可能です。
外来:診療費、検査費、新型コロナ治療薬(※)以外の薬剤費(解熱剤等)などは保険診療扱いとなり、自己負担(3割等)が
あります。
※次の新型コロナ治療薬の「薬剤費」のみ公費負担
経口薬:「ラゲブリオ」「パキロビット」「ゾコーバ」
注射薬:「ベクルリー」「ロナプリープ」「ゼビュディ」「エバシェルド」
入院:新型コロナウイルス感染症治療薬以外の医療費は保険診療扱いとなりますが、高額療養費制度の自己負担限度額から
原則2万円を減額した額が自己負担額です。
※所得区分に応じて自己負担限度額が変わります。
※公費負担は、令和5年9月(予定)まで。
●長野県新型コロナ健康相談センター 0120-726-797 (長野市、松本市以外の方)
●長野市受診・相談センター 026-226-9957 (長野市の方)
●松本市受診相談センター 0263-47-5670 (松本市の方)
●濃厚接触者の特定、調査、検査はありません。また、法律に基づく外出自粛はありません。
●患者と最後に接触した日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意するほか、7日目までは発症する可能性がありますので、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど配慮してください。
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