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更新日:2021年9月21日
令和元年東日本台風により住宅が被害を受けたことにより、当課が所管する許認可等の申請を行う場合には、手数料の納付を免除します。
このページで「台風」とは、令和元年東日本台風のことをいいます。
台風により所有する建築物(工作物を含む)を滅失し、又は破損した方で、当該建築物の大規模の修繕を行い、又は当該建築物に代わる建築物を建築し、あるいは用途の変更をしようとする方。
次の様式に市町村長が発行する台風による罹災証明書の写しを添えて下記の現地機関に申請してください。
令和3年10月12日まで
県以外の機関へ申請する確認申請等の手数料の減免につきましては、各審査機関へお問い合わせください。
なお、県指定の確認検査機関である一般財団法人長野県建築住宅センターにおいても手数料を減免しています。詳細は以下のホームページをご覧ください。
台風により所有する住宅(法第6条第1項の認定を受けた住宅(以下、本章では「長期優良住宅」といいます。)に限ります。)を滅失し、又は破損した方で、当該住宅の大規模の修繕を行い、又は当該住宅に代わる住宅を建築しようとする方。
次の様式に市町村長が発行する台風による罹災証明書の写しを添えて下記の現地機関に申請してください。
被災前の住宅の認定通知書の写しも添付してください。(紛失等した場合には、申請先の現地機関に相談してください。)
令和3年10月12日まで
台風によりご自分が所有又は管理する建築物(法第54条第1項の認定を受けた建築物(以下、本章では「低炭素建築物」といいます。)に限ります。)が被災した方で、当該建築物の大規模の修繕、大規模の模様替え、空気調和設備等の設置若しくは空気調和設備等の改修を行い、又は当該建築物に代わる建築物を新築、増築若しくは改築しようとする方。
次の様式に市町村長が発行する台風による罹災証明書の写しを添えて下記の現地機関に申請してください。
被災前の建築物の認定通知書の写しも添付してください。(紛失等した場合には、申請先の現地機関に相談してください。)
令和3年10月12日まで
手数料の免除に関するお問い合わせは以下の連絡先までお願いします。
建設部建築住宅課指導審査係(直通電話:026-235-7335)
建設部建築住宅課建築企画係(直通電話:026-235-7339)
県以外の機関(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市、指定確認検査機関)が行う事務手数料については、各機関へお問い合わせください。
現地機関名 |
電話番号 |
FAX |
所管市町村 |
建築課 |
0267-63-3160 |
0267-63-3187 |
小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村 南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 |
建築課 |
0268-25-7142 |
0268-28-5566 |
東御市、長和町、青木村 |
建築課 |
0266-57-2923 |
0266-57-2954 |
岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 |
建築課 |
0265-76-6830 |
0265-76-6876 |
伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町 |
建築課 |
0265-53-0433 |
0265-53-0484 |
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村 |
整備・建築課 |
0264-25-2229 |
0264-23-3256 |
上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 |
建築課 |
0263-40-1935 |
0263-47-4940 |
塩尻市、安曇野市、麻績村 |
整備・建築課 |
0261-23-6524 |
0261-23-6532 |
大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 |
建築課 |
026-234-9530 |
026-234-9567 |
須坂市、千曲市、坂城町、小布施町 |
建築課 |
0269-23-0220 |
0269-28-0770 |
中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 |
※長野市、松本市、上田市は各市が所管しますので、各市の建築指導担当課までお問い合わせください。
※岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市は事務の権限を一部付与されていますので、各市の建築指導担当課又は所管する建設事務所までお問い合わせください。
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