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更新日:2022年2月24日
「長野県歯科口腔保健推進条例」(平成22年制定・令和3年一部改正)に基づき、乳幼児期から高齢期まで、また特別に配慮が必要な障がい者等も含めたすべての県民が、住み慣れた地域において障がいを通じて必要な歯科口腔保健医療サービスを受けることができるよう、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第15条に規定する機関として位置づけるとともに、総合的・計画的に歯科口腔保健施策を展開しています。
平成28年4月1日
設置場所 健康福祉部保健・疾病対策課内
人員 4名
体制 センター長(保健・疾病対策課長)、歯科医師1名、事務職員1名、歯科衛生士(会計年度任用職員)1名
(1)市町村に対する歯科口腔保健に関する支援
(2)歯科口腔保健に関する正しい知識の普及啓発
(3)歯科口腔保健の推進に係る市町村や関係団体等を対象とした人材育成
(4)関係機関との連絡調整や医療提供体制の整備
(5)歯科口腔保健に関する情報収集や分析
(6)その他歯科口腔保健の推進・支援等に関する業務
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