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更新日:2024年9月27日

受動喫煙防止対策

健康増進法の一部を改正する法律について

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が公布され、東京オリンピック・パラリンピック開催年の、2020年4月1日から全面施行されました。(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関は、2019年7月1日)

県民のみなさんへ(改正健康増進法リーフレット)(PDF:195KB)

事業者のみなさんへ(改正健康増進法リーフレット)(PDF:246KB)

飲食店のみなさんへ(改正健康増進法リーフレット)(PDF:336KB)

改正の趣旨

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙が禁止されます。

【多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等】

施設等の類型に応じ、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止

◎第一種施設:学校、病院、児童福祉施設等、行政機関・・・敷地内禁煙(※)

(※屋外で受動喫煙の防止のために必要な措置が取られた場所に喫煙場所の設置可)

◎第二種施設:その他の多数の者が利用する施設・・・原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)

喫煙エリアの標識義務

喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)を設置した場合、標識の掲示が義務づけられます。標識は、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」ホームページからダウンロードできます。

「なくそう!望まない受動喫煙」ホームページの標識一覧(外部リンク)

20歳未満は立ち入り禁止

20歳未満の方については、喫煙を目的としない場合であっても、従業員であっても、喫煙エリアに立ち入らせることはできません。

配慮義務について

屋外や家庭などで喫煙をする際の配慮義務

たばこを吸う人は、望まない受動喫煙が生じないよう配慮する義務があります。

できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮しましょう。

子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙しないよう配慮しましょう。

喫煙場所を設置する際の配慮義務

喫煙場所を設置する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しましょう。

義務違反時の指導・命令・罰則等の適用について

改正法によって、違反者には指導・命令・罰則(過料)等が適用されることがあります。

※改正法にける過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。

健康増進法の一部を改正する法律の一部の規定の施行について

改正法の規定のうち、国及び地方公共団体の責務等に係る規定が、平成31年1月24日に施行されました。

 

  • 国及び地方公共団体の責務に関する事項
  • 関係者の協力に関する事項
  • 喫煙をする際の配慮義務に関する事項
  • 喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項

【改正内容の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください】

喫煙可能室設置施設の届出について

望まない受動喫煙の防止を図るため、令和2年4月1日から、飲食店など多くの人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」となり、屋内での喫煙を可能とするには、喫煙室(飲食不可)の設置などが必要です。

しかしながら、既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し経過措置として、届出により屋内の全部又は一部の場所に喫煙可能室(飲食可)を設置できます。

 

喫煙可能室の設置が可能な施設

次の要件を全て満たす飲食店は、既存特定飲食提供施設として、屋内の全部又は一部の場所に喫煙可能室(飲食可)の設置が可能です。

【設置要件】

1.既存施設…令和2年4月1日時点で、既に営業している。

2.経営規模…資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下である。

※一の大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)が、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社、大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社を除く

3.客席面積…客席の部分の床面積が100平方メートル以下である。

届出について

喫煙可能室を設置した場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」を、施設の所在地を管轄する保健福祉事務所健康づくり支援課又は長野市保健所へ提出してください。

また、既に提出している事項に変更があった場合、又は喫煙可能室を廃止した場合も届出書を提出する必要があります。

【様式】

設置届出書(ワード:46KB)設置届出書(PDF:39KB)記入例(PDF:49KB)

変更届出書(ワード:47KB)変更届出書(PDF:41KB)

廃止届出書(ワード:47KB)廃止届出書(PDF:41KB)

喫煙可能室を設置した場合、標識の掲示が義務づけられます。標識は、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」ホームページからダウンロードできます。

「なくそう!望まない受動喫煙」ホームページの標識一覧(外部リンク)

保管書類について

喫煙可能室を設置している間は、喫煙可能室の設置要件を満たすことが証明できる書類を保管してください。届出書への添付は不要です。

【例】

既存施設…営業開始日がわかる営業許可書等

客席面積…客席面積がわかる図面等

経営規模…資本金又は出資額が5,000万円以下であることがわかる登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等

受動喫煙防止対策の実施状況に関する調査

改正健康増進法の全面施行に向けて、飲食店、宿泊施設、事務所などの各施設における受動喫煙防止対策の取組状況等を調査しました。調査結果は以下のとおりです。

調査結果(概要版)

概要版(PDF:92KB)

調査結果(全体版)

全体版(PDF:2,598KB)

 

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