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更新日:2024年1月4日

 

2.経営事項審査の審査内容について

申請をする日の直前の事業年度の終了日が、経営事項審査における審査基準日となります。
(新規に建設業を開始し第1期決算が終了していないときは、法人の場合は設立日、個人の場合は創業の日が審査基準日となります。また、法人の合併・分割、または事業の譲渡が行われたときは、合併日または営業の譲渡日を特例的に審査基準日とすることができます。)

 

<ご注意ください>

審査基準日は申請をする日の直前の事業年度の終了日となりますので、その前の事業年度の終了日を審査基準日として、経営事項審査を申請することはできません。

(例)12月決算の建設業者の場合

令和6年1月以降に、令和4年12月31日を審査基準日とする申請はできません。

直前の事業年度の終了日である、令和5年12月31日を審査基準日とする経営事項審査を申請していただきます。

 

区分 審査項目
経営規模

X1

完成工事高(業種別)

X2

  • 自己資本額(純資産額)
  • 利払前税引前償却前利益
経営状況

Y

1. 純支払利息比率
2. 負債回転期間
3. 売上高経常利益率
4. 総資本売上総利益率
5. 自己資本対固定資産比率
6. 自己資本比率
7. 営業キャッシュフロー
8. 利益剰余金
技術力

Z

  • 技術職員(業種別)
  • 元請完工高(業種別)
その他の
審査項目

W

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

ア 雇用保険の加入
イ 健康保険の加入
ウ 厚生年金保険の加入
エ 建設業退職金共済制度の導入
オ 退職一時金制度若しくは企業年金制度の導入
カ 法定外労働災害補償制度の導入
キ 若年技術職員の継続的な育成及び確保
ク 新規若年技術職員の育成及び確保
ケ 技術者のCPD単位取得数
コ 技術者の技能レベル向上者数
サ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況
シ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況
ス 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況
セ 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

建設業の営業継続の状況 建設業許可を受けて営業した満年数
防災活動への貢献の状況 防災協定の締結の有無

【よくある質問】(PDF:126KB)

法令遵守の状況 営業停止処分等を受けた場合減点
建設業の経理に関する状況
  • 監査の受審状況
  • 公認会計士等の数
  • 登録経理試験2級合格者
研究開発の状況 対象は会計監査人設置会社のみ
建設機械の保有状況 ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、ダンプ車、移動式クレーン、締固め用機械、解体用機械、および高所作業者の保有
エコアクション・ISO取得の状況 エコアクション、ISO9001、ISO14001の取得

※令和5年1月からの改正制度の内容です。改正の概要は、、経営事項審査の主な改正事項(令和4年8月15日公布)【国土交通省】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7314

ファックス:026-235-7420

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