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更新日:2019年7月1日
消費税率引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として、「消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(「消費税転嫁対策特別措置法」)が制定され、平成25年10月1日に施行されました。
この法律に基づき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に向けた取り組みを行っていきます。
県庁建設政策課及び建設事務所総務課において、消費税転嫁拒否事案等に係る情報・相談を受け付けます。※
※転嫁拒否等の行為を行っている事業者の業種が建設業、浄化槽工事業、解体工事業の3業種に該当する事案に限ります。3業種に該当しないものについては、該当する業種を所管する機関等の窓口を紹介いたします。
【参考】
受け付けた情報をもとに事実関係を調査し、違反行為が認められる場合には、違反行為の是正、再発防止等を目的とした指導・助言等を行います。
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