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更新日:2021年12月3日
建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が見受けられることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。
このため、令和3年10月1日から12月28日までを「建設業取引適正化推進期間」と定め、建設業の取引適正化に関し集中的に法令遵守に関する活動を、本年も国土交通省関東地方整備局と連携を図りながら実施します。
令和3年10月1日~12月28日
「建設業取引適正化推進期間」を周知するポスターを、県庁及び各建設事務所に掲示します。
また、県内市町村にポスターの掲示を要請します。
国土交通省関東地方整備局と連携し、建設業者に対し、取引適正化等に関する指導を目的とした立入検査を実施します。
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