ここから本文です。
更新日:2024年8月22日
県営水道をご利用いただいているお客様(※)で、以下の要件に該当する場合は、基本料金を半額(706円)とする制度があります。 ※県営水道給水区域:長野市(篠ノ井地区・川中島地区・更北地区)、上田市(塩田地区・川西地区の一部)、千曲市(八幡地区・桑原地区・稲荷山地区の一部を除く)及び坂城町
1 県営水道給水区域内にお住まいで、県営水道をお使いの方
2 使用する水道メーターの口径が13ミリメートルである方
3 次の(1)生活保護世帯、または、(2)ひとり親世帯の適用要件に該当される方
対象区分 |
対象となる要件(適用要件) |
---|---|
(1)生活保護世帯 |
生活保護法の規定により現に保護を受けている使用者 |
(2)ひとり親世帯 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している使用者で、次の各号のいずれかに該当する使用者又はこれに準ずる使用者
※平成26年10月使用分(11月以降請求)から、対象に父子世帯を追加しました。⇒制度改正の概要 |
※共用給水装置による使用者の場合:上記(1)又は(2)に該当する方で、共同住宅等において共用給水装置を使用する使用者の場合は、当該共用給水装置を使用する全部の者が生活保護世帯又は母子世帯のいずれかに該当する場合に限って適用。
「低額基本料金適用申出書」に、(1)個人情報に関する同意書、(2)適用要件に係る福祉事務所長(または市町村長)の証明書を添付し、所管する水道管理事務所へ提出してください(郵送可)。
お客様所有の給水装置で漏水があった場合の水道料金はお客様の負担となります。ただし、地下漏水等、使用者が給水装置の善良な管理を行っていても漏水を発見できない状況にあったと認められる場合において、使用者がすみやかに故障(漏水)箇所の修繕をしていただいたことが確認できたものについては、水道料金が減額になる場合があります。所管する水道管理事務所へご相談ください。
長野市(篠ノ井地区、川中島地区、更北地区)、千曲市(旧更埴市区域)のお客様は、川中島水道管理事務所
上田市(塩田地区、川西地区の一部)、千曲市(旧上山田町、戸倉町区域)、坂城町のお客様は、上田水道管理事務所
お問い合わせ
水道事業課
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください