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更新日:2022年4月8日

不動産鑑定業者の登録申請について

「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により、不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の登録を、1つの都道府県に事務所を設ける場合はその事務所の所在する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

長野県知事の登録

対象者

  • 新規登録:長野県内のみに事務所を設置して、不動産鑑定業を営もうとする者
  • 更新登録:長野県知事の登録を受け、登録有効期間(5年)の満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
  • 登録換え:国土交通大臣登録の不動産鑑定業者又は長野県知事以外の都道府県知事登録の不動産鑑定業者で、長野県のみに事務所を設けようとする者
  • その他変更登録:長野県知事の登録を受け、不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項各号に掲げる事項について変更がある者

提出期限

  • 新規登録・登録換え:登録を受けようとするとき
  • 更新登録:有効期限満了日前30日まで
  • その他変更登録等:変更があったとき遅滞なく

提出書類

各種申請様式

登録申請書(新規・更新・登録換え)(エクセル:39KB)

登録申請書(変更)(ワード:31KB)

添付書類(新規・更新・登録換え)(エクセル:48KB)

添付書類(変更)(エクセル:35KB)

誓約書(法人)(ワード:33KB)

誓約書(個人)(ワード:30KB)

提出先

〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

長野県企画振興部総合政策課土地対策係(郵送可)

国土交通大臣の登録

国土交通大臣の登録については、国土交通省のホームページをご参照ください。

国土交通省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

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お問い合わせ

企画振興部総合政策課

電話番号:026-235-7025

ファックス:026-235-7471

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