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更新日:2017年10月16日
木曽保健福祉事務所
毎年、6,000人の方が、突然、白血病などの血液難病にかかっています。骨髄移植を受けることができれば、多くの人の命が助かります。そのためには、白血球の型が一致する骨髄提供者(ドナー)が必要です。しかし、一致する確率はわずか数百人から数万人に一人。だから、一人でも多くの患者さんを救うためには、たくさんのドナーが必要になってきます。骨髄バンクドナーへのご理解とご協力をお願いします。
登録できるのは、年齢が18歳から54歳まで、体重は男性:45kg以上、女性:40kg以上の健康な方です。
最初に白血球の型をコンピュータに登録し、適合した場合は、骨髄提供についての詳しい説明があります。
その後、最終的な本人の同意及び家族の方の同意を確認し、同意される場合は、骨髄液を採取し、登録となります。
ドナー登録については、保健福祉事務所(保健所)で受付けを行っています。
登録を希望される方、お問合わせなどは、木曽保健福祉事務所健康づくり支援課までお願いします。
臓器の機能が低下したりあるいは不全状態になってしまい、移植でしか治療できない方のための唯一の根治療法です。日本では、数多くの方が移植を希望しながら亡くなられているのが現状です。平成9年10月16日に臓器移植法(臓器の移植に関する法律)が施行され、脳死下で心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸などを提供していただくことができるようになりました。臓器移植は、あなたの善意による臓器の提供があってこそ成り立つ医療ですが、「あげたい」「あげたくない」「もらいたい」「もらいたくない」というどの意思も尊重されます。大切な家族とよく話し合って、自分の意思をきちんと表示しておきましょう。
呼吸や血圧を調整している脳幹を含めた脳全体の機能が停止し、二度と元には戻らない状態のことです。人工呼吸器などによって、しばらくは心臓を動かし続けることもできますが、やがて(多くの場合数日以内)心臓も止まってしまいます。全死亡者のうち脳死状態を経て死亡されるのは、1%未満です。
意思表示カードなどの書面に表示された本人の意思の確認と家族(配偶者、父母、兄弟、子、祖父母、孫、同居の家族)の承諾がある場合、または本人の意思が不明な場合であっても家族がこれを書面により承諾がある場合でなければ、提供は行われません。なお、家族の書面による承諾により、15歳未満の方からの臓器提供が可能です。また、心臓が停止した後でも、腎臓と眼球などを提供していただくことができます。臓器提供後は、ご遺体をきれいにしてから数時間程でご家族にお返しいたします。臓器提供者の側には、費用の負担は一切ありません。また、善意による無償の提供になります。
臓器を提供したい・したくないの意思表示の方法の一つに臓器提供意思表示カードへの記入があります。木曽郡内では木曽保健福祉事務所、県立木曽病院、各町村役場に設置してありますのでご自由にお取りください。
臓器提供意思表示カードへの記入方法(PDF:238KB)
なお、臓器提供意思表示カード以外にも、保険証・免許証の裏面や、インターネットからでも意思表示が行えます。
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お問い合わせ
臓器提供に関する質問やお問い合わせは
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
お問い合わせ用フリーダイヤル
電話番号0120-78-1069(平日9時~17時)
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