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苦情申出制度について

苦情申出制度

警察職員の職務執行に対する苦情申出制度

制度の趣旨

  • 警察法第79条に基づき、長野県警察職員の職務執行に対する苦情を長野県公安委員会に申し出ることができます。
  • 長野県公安委員会では、事実調査の後、その結果等を申出者に文書回答します。

申出要領

次の事項を記載した文書を、長野県公安委員会又は各警察署の総務課へ提出してください。

  • 申出者の住所、氏名、電話番号
  • 住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  • 苦情の原因となる職務執行の日時及び場所、警察職員の職務の態様その他事案の概要
  • 申出者が受けた具体的な不利益の内容又は不満の内容

注意事項

  • 文書回答を要望される場合は、必ず文書で申し出てください。なお、ファクシミリ、Eメールは、文書とはみなされません。
  • 回答は、事実調査等の後になるため、日数を要しますので御承知ください。