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更新日:2017年5月31日
長野県庁において、国旗の常時掲揚が行なわれていないように見受けられます。国旗は国家の象徴として、特に公共施設においては常時掲揚及び祝日の掲揚は当然のことと考えます。
また、県内のその他公共施設においても、国旗の常時掲揚及び祝日の掲揚を行うよう指導の徹底をお願いします。
長野県総務部長の小林透と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、常時国旗掲揚に関するご提案についてお答えします。
この度は、国旗掲揚について貴重なご提案をいただき、誠にありがとうございました。
県におきましては、国旗及び県旗の取扱いについて、平成22年2月に従来から慣行的に行っていたことを改め、取扱要領を定めて適正に運用してまいりました。
この要領で、国旗及び県旗は日曜日及び土曜日並びに年末年始の休日を除き午前8時30分から午後5時15分まで掲揚すること、また、掲揚しない日であっても祝日に当たるときは掲揚することとしています。
長野県庁におきましては、平日は本館棟屋上ポールに前述の内容で国旗及び県旗を掲揚し、祝日には本館棟南側ポールにも掲揚しております。
なお、この要領では荒天等のため国旗及び県旗を掲揚することが適当でない場合は、掲揚しないこととしています。
また、毎年4月に県の施設管理者が集まる会議において、この取扱要領の趣旨を説明し、適正に運用されるよう徹底を図っているところです。
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以上、ご提案への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、財産活用課長:小野光尚、担当:庁舎管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:総務部財産活用課/庁舎管理係/電話026-235-7045/メールzaikatsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2017年4月)2017000062
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