ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 障がい者施設への実地調査について(その2)
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更新日:2017年8月31日
「専門幹」につきお尋ねしたところ、主事や主任等と同様に長野県の規則で決められている職員の職名の一つであり、福祉や法律などの特定分野の専門家を意味するものではない、とのご返事をいただきました。
驚きの回答ですね、実地調査に同行はするが、知見も権限もお持ちでないということですか?ならば「専門幹」などと仰々しい名称をお付けになるな。
ただ大勢で調査に行っただけの話なんですか?
過去の私共の質問に対し法律の範囲内の指導をしたとお答えになりました。
とかく隠ぺい体質の施設の調査には、高い能力とそれなりの知見を持つ職員が当たるべきではないですか?
お茶を濁すようなご返事はおやめいただきませんか。
再度ご返答をください。
長野県健康福祉部長の山本英紀と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「障がい者施設の実地調査」に関するご質問について回答します。
事業者に対する実地調査は、これまでも説明させていただいたとおり、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第11条第2項の規定に基づき、施設の運営が、長野県が定める指定基準条例に規定する人員配置や施設設備、運営の基準等に照らし適正に行われているかを調査するため、サービス提供の記録や帳簿書類等の内容を確認するとともに、施設職員に対し質問等を行っております。
この際、非常に多くの書類の確認等が必要であることから、実地調査は複数名の職員で当たることとしており、当該施設の実地調査におきましても、管轄保健福祉事務所福祉課の障がい福祉担当の3名の職員により実施したものです。
なお、「専門幹」に関するご質問につきましては、以前お答えしたとおりでございます。
以上、ご質問に対するご回答とさせていただきますが、ご不明な点等がございましたら、障がい者支援課長:守屋正造、担当:施設支援係まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:健康福祉部障がい者支援課/施設支援係/電話026-235-7149/メールshogai-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2017年7月)2017000320
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