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更新日:2017年9月30日
長野県警本部が長野県庁最上階を占拠している法的根拠・賃借料無料の法的根拠
表記2点は、長野県警本部に照会しているのではなく、財産活用課あるいはそれに類する知事部局に照会しているのであるから、たらい回しにせず、長野県知事阿部守一決裁事案として、明確な答弁を求めるものである。
長野県総務部長の小林透と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、長野県警察本部の県庁舎への入居に関するご質問についてお答えします。
ご質問の趣旨は、長野県警察本部が県庁舎に入居し、賃借料を支払っていないことについてのお問合せであると拝察いたしました。
都道府県警察本部は、警察法第38条の規定により都道府県知事所轄のもとに設置している都道府県公安委員会の事務をつかさどることが、同法第47条第2項に規定されています。
また、都道府県警察本部は同法第47条第3項の規定により、都道府県庁所在地に置くこととされており、長野県警察本部は昭和42年に県庁本館が新築されて以降、本館に入居しています。
なお、長野県警察本部も県の組織の一部であることから、教育委員会等の行政委員会と同様に賃借料は徴していません。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、財産活用課長:小野光尚、担当:庁舎管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:総務部財産活用課/庁舎管理係/電話026-235-7045/メールzaikatsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2017年8月)2017000432
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