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更新日:2017年9月30日
県内のある神社で泣き相撲を開催すると、新聞に予告されました。他都道府県では実施されていますが、長野県ではありませんでした。あのような行為は神事に名を借りた児童虐待ではないでしょうか。そもそも赤ちゃんが泣いたら、まずあやすなりして泣き止ませます。それをあえて泣かせて、それを見ている大人が喜ぶ光景は悪趣味極まりません。大体赤ちゃんを泣かせるのが子どものすこやかな成長を願うことなら、私なり他の誰かが近所の赤ちゃんを手当たり次第泣かせるのも正当化されることになります。私は全国ニュースで他都道府県の泣き相撲が流れるたびに、その都道府県の児相に通報しています。効果があるかはわかりませんが、少なくとも長野県ではそのような馬鹿げた行為をやめさせていただきたいです。
長野県県民文化部長の青木弘と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた泣き相撲に関するご意見についてお答えいたします。
児童虐待に関心をお寄せいただき、またご意見をいただきありがとうございました。
泣き相撲が児童虐待にあたるのではないかとのご意見をいただきました。
児童虐待は、保護者からその子どもに対して、暴力や暴言、性的な行為等を加えたり、適切に食事を与えない、不潔な環境の中で生活をさせるなど、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える行為のことを言います。
また、児童虐待はそこに至った経緯やその頻度、赤ちゃんが泣いてしまった後の保護者の対応等を含めて状況を確認することが必要であり、確認の結果、児童相談所による介入や支援を図ることとなります。今回の神事は子どもの健やかな成長を願っての行事であるとのことであり、泣き相撲で赤ちゃんが泣くことをもって虐待と判断することは困難であると考えております。
そのため、今回のご意見に至るお気持ちは理解いたしますが、神社に対し、泣き相撲の開催について県から意見を申し上げることはできかねますこと、ご理解いただきたいと存じます。
長野県といたしましても、児童虐待が疑われる事案を認知した際には、迅速な対応に努め、関係機関と連携して支援を行ってまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、こども・家庭課長:草間康晴担当:こども福祉係までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
【問合せ先:県民文化部こども・家庭課/こども福祉係/電話026-235-7099/メールkodomo-katei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:教育・文化)(月別:2017年8月)2017000466
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