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更新日:2017年11月30日
裁判事例を参考にして欲しいと訴え、5年毎に事務的に書類を破棄してしまっていては、判決を参考にしたくても出来なくなるのではと指摘され、やっと保存期間を10年に変更されました。このような経緯を見るにつけ当初、定められた条令、法律の枠外の事は義務でも何でもないとされた担当者の言動が虚しく感じられます。
また事業者の「瑕疵」は民法の「不法行為責任」とは別物とのお答えでしたので、では裁判事例をどのように活用されるのかお尋ねしたところ明確なご返事をいただけませんでした。
今回のご返事で、サービス提供時に発生したケガや死亡事故について訴訟等に発展した場合は、その経過についても施設側に報告を求め、「過失」が認められた場合は改善を求めて行くとされた。
では、事業者に対し社会福祉法に基づいた改善だけではなく、裁判ではっきりした民法上の「過失責任」に基づいてどのような改善をお考えなのかお聞かせください。
実地調査では県は、個々の職員の注意の程度に問題が有り、事故当日の食事提供のプロセスに不十分な点が有ったとして指導されました。
しかし職員の注意の程度の問題こそが「過失」に問われているのに、それも現在は改善済みなのでOKということでパスでしょうか?
事故発生直後の事故状況報告書を見て私共家族は愕然としました。これに対する県の対応に憤りを感じております。
なぜこのようにしつこく、しかもホットラインを使うのは大勢の皆様に知っていただきたいとの思いからです。
お聞きすれば職員の皆様も法律に不備が有ることをお認めになっておられます。行政に係る者は法令遵守義務が有ります。一方県民のために不備を改善しようと努力する姿勢と組織であって欲しいと願います。
公僕たる立場を忘れ国や上司ばかり見ていた結果、大北森林組合の補助金不祥事が起こってしまったのではないですか?職員の責任以上に県の体質そのもの方に危惧を抱きます。
長野県健康福祉部長の山本英紀と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「障がい者施設への実地調査について(その3)」に関するご質問について回答します。
訴訟等に発展した事例については、これまで申し上げてきましたとおり、判決に基づいてどのような改善を求めるかは個々のケースにより内容が異なることから、事案ごとに個別に検討の上、再発防止に向けた指導をすることとなります。
また、今回の事故が発生した事業者に対しましては、今後も引き続き定期的な実地指導等において、利用者に対し、適正なサービスが提供できるよう指導等を続けてまいります。
県としては、障がいのある方の福祉の向上のために努力する組織であるよう、今後も引き続き努力してまいります。
10月19日にお寄せいただきました「障がい者施設への実地調査について(その4)」につきましては、後日あらためて回答させていただきます。
以上、ご質問に対するご回答とさせていただきますが、ご不明な点等がございましたら、障がい者支援課長:守屋正造、担当:施設支援係まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:健康福祉部障がい者支援課/施設支援係/電話026-235-7149/メールshogai-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2017年10月)2017000659
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