ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 不適正行為等報告の不正事務処理に関する回答について
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更新日:2017年12月28日
ご回答いただき、どうもありがとうございました。
回答内容について疑義がありますので、伝えておきます。
「対応結果を不適正行為等調査結果通知書で通知することなく、当時の森林政策課職員からの電話による回答のみであったこと」
当時の森林政策課職員が電話をした記録は、あるのですか?私は、受けた覚えはありません。
事実は、次のとおりです。
地方事務所を訪れていた当時の森林政策課職員が、話を聴きたい、とのことで、合同庁舎の会議室に呼び出されました。その際、以前に調査済みではないか、との内容のことを言われたので、以前の私の指摘は、2年間事業を終わらせていない地方事務所があり、それは北信地方事務所ではないか、ということであり、今回の不適正行為等報告は闇繰越について県庁担当職員が発言し容認していたことについて追加したものである。だから、新たな調査が必要であり、調査済みだから調査しない、という主張は納得できない、調査する必要がある、との内容を回答しました。
その後、当時の森林政策課職員は、モニョモニョとあいまいな発言を繰り返し、うやむやにされました。
帰り際に、「そろそろ異動ですね?」と人事を振りかざすような、決してあってはならない発言を当時の森林政策課職員が行ったことを指摘しておきます。
それ以降は、電話による回答などいただいていません。事実に基づいて、再度ご回答いただくようお願いします。
なお、何度も指摘したにもかかわらず、平成29年10月に到るまで、平成26年12月12日の会議に出席した職員全員から事情聴取していなかったことは、独自に調査して判明しました。皆さんの調査は、恣意的な結論を提示するための不適正なものであったことを指摘しておきます。
「不適正な行為等に対する林務部内の事務取扱要綱」の規程に合致していない不正な事務処理であったことはお認めいただいたのですが、そのような不正事務を行った組織としてのご対応はどうなりますか?私が求めるのは、不正な事務処理に到る経過を公表し、再発防止に努めていただくことですが、ご対応いただけますね?
さらに、当時の森林政策課職員に呼び出されたときは、それ以前に提出してあった「信州の森林づくりアクションプラン推進員」の問題についてもどうなったのか問い質しました。
これに関しても、当時の森林政策課職員は、モニョモニョと訳のわからないあいまいな発言を繰り返し、うやむやにされました。
この「信州の森林づくりアクションプラン推進員」の問題は、大北森林組合員の職員や地方事務所の臨時職員をされたことのある職員に対し日当が支払われていて、またその実態が全くわからない書類となっているものです。
平成28年度に森林政策課企画係の職員にすべての書類のコピーと資料を渡し、調査するよう要請しました。そのことは、長野県職員服務規程第19条に基づいて、森林政策課長へ復命されていますね?
森林政策課企画係の職員に書類を渡し後日、当時の森林政策課職員から私へ電話があり、「その当時その事業自体が終わっていたのに、なぜか北安曇地方事務所では実施されていたようである。この事業は、もともと森林組合の職員に支払うことは出来ないものであった。」と不適正である認識を話しました。当時の森林政策課職員は、明確に不適正であることを認識していました。
それにもかかわらず、何の調査もしていません。
そもそも、この事業の問題は、平成27年に提出した報告書で指摘した以降、何度も調査するよう要請したものです。この問題については、どうなりましたか?
長野県林務部長の山崎明と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきましたご意見についてお答えします。
まず、不適正行為等報告の事務処理に関しては、電話により回答した旨を申し上げたところですが、当該職員に再度確認したところ、貴殿ご指摘のとおり、直接お会いした際に、口頭で申し上げたものでした。不十分な確認のまま回答を申し上げましてお詫び申し上げます。
なお、県民ホットラインへのご意見と回答につきましては、例外として特定の個人等が識別される恐れのあるものなどを除き、原則として公表させていただいております。
また、不適切な事務処理につきましては再発防止に努めてまいりますのでご理解願います。
次に、「信州の森林づくりアクションプラン推進員」についてお答えします。
今回ご意見をいただき改めて調査したところ、平成23年度以降は、森林整備地域活動支援交付金の制度改正により、承諾書のとりまとめ業務も交付金の対象業務となりましたが、それ以前は対象業務に含まれておりませんでした。したがって、当時の承諾書のとりまとめなど、県の作業補助を行っていただいたことに対する賃金の支払いについては問題はありません。
最後になりますが、回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、不適正行為等報告書の件につきましては、森林政策課長:福田雄一、担当者まで、信州の森林づくりアクションプラン推進員の件につきましては、信州の木活用課長河合広、担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:林務部森林政策課/電話026-235-7262/メールrinsei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:林務部信州の木活用課/電話026-235-7267/メールringyo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
分野別:(農業・林業)(月別:2017年11月)2017000737
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