ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 管理人業務報告義務化法令開示要求について
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更新日:2017年12月28日
※同一差出人から同様の意見が複数あるため、一括して記載
【1件目】
当方は、従前より、建設部が、県営住宅管理人に対して、業務報告を義務化させた法令の開示を要求して来たが、いまだに実現されていない。
業務報告義務化は、当方が、住民監査請求を行った結果、監査人が、公営住宅室に勧告して実現した。
さっさと、開示しろ!
それに基づいて、今年度末に支出される管理人報酬の差し止めを求める住民監査請求を行う。
昨年度末に、前管理人に支出した管理人報酬の金額・支出指示書・本人による領収書も開示しろ!
【2件目】
なぜ、本則を全部改正せず、住宅部長通知で、隠れて、恩着せがましく、連帯保証人を免除したのか、明確な答弁をしろ!
20年も怠けていたんだ!
サッサと全部改正しろ!
上松町営住宅等管理条例(平成9年12月12日条例第12号)
上松町営住宅等管理条例(平成5年上松町条例第1号
http://reiki.town.agematsu.nagano.jp/reiki_honbun/e769RG00000219.html#l000000000)の全部を改正する。
第10条
町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号
http://reiki.town.agematsu.nagano.jp/reiki_honbun/e769RG00000219.html#e000000364に掲げる手続をしなければならない。
(1)入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
3町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号
http://reiki.town.agematsu.nagano.jp/reiki_honbun/e769RG00000219.html#e000000364の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
長野県建設部長の油井均と申します。
県民ホットラインにお寄せいただきました、県営住宅管理人の業務報告などに関する2件のご意見についてお答えいたします。
まず、県営住宅管理人の業務報告に関する法令についてですが、県営住宅管理人は、県営住宅等に関する規則(昭和44年5月26日規則第30号)第22条に規定され、その職務等については、県営住宅管理人に関する要綱(昭和48年12月1日施行)の第5に定められています。
また、業務報告については、9月13日付けで貴殿にメールにてお送りしました「県営住宅管理人の業務実績に係る記録の整備について(平成26年11月21日付け公営住宅室長通知)」より行っています。
県営住宅等に関する規則
(県営住宅管理人)
第22条法第33条第1項に規定する公営住宅監理員の職務を補助させるため、県営住宅の団地に県営住宅管理人を置く。
2略
県営住宅管理人に関する要綱
(職務等)
第5管理人は、常に入居者及び県営住宅等の状況を適格に把握するとともに、町内会、自治会等とも密接な連絡をとり、団地の環境整備、県営住宅等の正常な維持管理に努めるものとする。
2管理人は、所長の指揮監督を受け、別に定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)入居に関する事務(2)退去に関する事務(3)修繕等に関する事務
(4)報告事務(5)文書取次事務
以下、略
次に、前管理人の報酬に関する開示については、お手数をおかけいたしますが、長野県情報公開条例(平成12年12月25日条例第37号)により、公文書の公開請求の手続きをお願いいたします。公文書公開請求書を受理した後、同条例に基づく公開請求に対する決定等を行います。
次に、連帯保証人については、これまでもお答えし、その繰り返しになり誠に恐縮ですが、県営住宅等に関する条例や通知に定め、国の標準条例案に沿った運用を行っています。
また、入居(予定)者の状況を十分にお聞きしつつ判断し、きめ細やかな対応に努めており、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、建築住宅課公営住宅室長:村上健一、担当:管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:建設部建築住宅課公営住宅室/管理係/電話026-235-7337/メールjutaku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
分野別:(住宅・景観)(月別:2017年11月)2017000780
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