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更新日:2018年5月31日
長野県知事阿部守一、長野県建設部長長谷川朋弘。
じゃあ聞くが、「エレベーター廊下の電灯スイッチ」の「設置主体」「所有権者」は、誰だ?
それとは別に、入居者には、共益費の支払い義務が、ある、な?
その「共益費」の「徴収」を、どのような「法的根拠」に基づき、「任意加盟の親睦団体」に、「委任」しているんだ?
答えてみろ!
長野県建設部長の長谷川朋弘と申します。
県民ホットラインにお寄せいただきました、共益費の徴収等についてお答えいたします。
県営住宅の修繕、維持管理に関し、入居者の皆様(自治会等)にご負担いただくものは、県営住宅等に関する条例(昭和35年10月13日条例第33号)第16条及び県営住宅等の管理に関する取扱要領第23に定め、具体的な内容は入居時にお渡ししている県営住宅入居者のしおりでお示ししているところです。先般の県民ホットラインに回答しましたとおり、エレベーター廊下の電灯は共同施設であり、スイッチの取替え等は入居者の皆様(自治会等)にご負担いただくこととしています。
このような入居者の皆様(自治会等)が負担する費用に関し、入居者の皆様(自治会等)は、共益費として管理し、自治会等の定めるところにより入居者の皆様から徴収等を行っていることと存じます。
【県営住宅入居者のしおり(抜粋)】
共同施設の維持管理について
・名称
共同灯、防犯灯、外灯
・入居者(自治会等)が行う維持管理の概要
施設の点検・保全
器具の修理取替等の維持管理
・入居者で負担する費用
電気料、灯具、点滅器等の修理・取替え
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、建築住宅課公営住宅室長須藤俊一、担当:管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:建設部/建築住宅課公営住宅室管理係/電話026-235-7337/メールjutaku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:住宅・景観)(月別:2018年4月)2018000019
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