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更新日:2018年7月31日
以下に示す地方自治法第244条が規定する「全ての」「公の施設」の「具体的名称」「管理責任者姓名および読み方および役職名」「所在地および読み方」「電話番号」「HPアドレス」「E-mailアドレス」を全て教えてくれ。
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
長野県知事阿部守一が先頭に立ち、全部局の総力を上げて、一カ月以内に作成・開示しろ!
長野県総務部長の関昇一郎と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、「公の施設」に関するご意見についてお答えします。
ご要望のありました「公の施設」について一覧表をまとめましたのでお送りします。
なお、長野県ホームページにおいても本日、公表しますので申し添えます。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、財産活用課長辻久明、担当:財産企画係までご連絡くださいますようお願い申し上げます
【問合せ先:総務部/財産活用課財産企画係/電話026-235-7083/メールzaikatsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2018年6月)2018000215
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