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更新日:2019年5月31日
ある地域振興局管轄の「平成30年、県営畑地帯総合土地改良工事」が隣接地で行われているようです。ところが近隣住民には一切説明会も開催されず、書面での案内もないままに工事が遂行されています。更には長野県の企業庁が開発した保健休養地の一角を資材(砂利)置き場にして自然の豊富な草原を砂利置き場にさらには同上地区内をダンプカーが頻繁に走り騒音問題も発生しています。
県全体の建設事業を取り締まる立場の県が自らの事業には全く住民無視の姿勢で工事を遂行する事は許されることなのでしょうか?このような状況であれば県は不正を行っている事業者を取り締まる事も出来ないと思われます。
早速当該地域振興局農地整備課に連絡をして担当者に説明を求めましたが、当方が納得いくような説明は得られずじまいです。そこで県庁の相談室に4月23日に連絡をして担当部署の職員より連絡がありました。工事遂行に対し隣接地区の住民に説明もしない状況であれば、速やかに工事を一時停止しきちんと説明して納得の上工事を再開して欲しい旨伝えると、当方の言うとおりであり速やかに対処する運びとなりました。ところが翌24日朝から、工事は再開している次第です。一体県はまた担当の職員は一部の営利団体に忖度しているといわれても抗弁できるのでしょうか?
良識ある信州人の代表としての正しいジャッジを期待しております。
本件に対する農政部の対応等は以下のとおり。
1問題が生じた原因
工事箇所に隣接する別荘には通年在住している方がいるとの認識が希薄であり、結果として別荘住民に対する工事内容の周知を行わなかった。
2差出人への説明等
(1)当該地域振興局農地整備課職員が差出人からの電話を受け、地域振興局担当者と施工業者が、差出人宅へ伺い、次の(ア)~(ウ)の説明をしたが工事実施の了解を得られなかった。
ア)別荘地の住民に事前説明を行わなかったことを謝罪し、工事内容を説明。
イ)資材置き場の使用については、所有者の市町村の了解を得ていることを説明。
ウ)水路工事の道路横断部分は、掘削による開口箇所があり、このまま工事を一時中止した場合、歩行者や農業車両等の通行の安全が確保できないため、埋戻し作業等の復旧工事の継続に理解を求めた。
(2)施工業者が現場にて道路の安全確保のための片付け作業を実施したところ、差出人から地域振興局農地整備課及び県庁農地整備課あてに、話がないまま工事を実施している旨の電話があった。
(3)地域振興局担当者と市町村担当者が、差出人宅へ伺い、改めて工事内容等の説明を行い工事実施の了解を得ることができた。(これにより、復旧工事は同日中に完了することができた。)なお、差出人からは、今回の件に係る顛末書の提出を求められたため、差出人宅へファクシミリで送信した。
3今後の対応
農業農村整備事業に係る工事に当たっては、地区状況に応じて、農業者等の関係者のみならず、周辺住民への周知も必要となるため、今回の件を踏まえ、農地整備課職員を対象とする担当者会議等において取組を徹底する。
【問合せ先:農政部農地整備課/水利係/電話026-235-7240/メールnochi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:農業・林業)(月別:2019年4月)2019000060
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