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更新日:2019年5月31日

移動支援に関する要望について

ご意見(2019年4月1日受付:Eメール)

移動支援に関する要望です。
タクシーの運賃に関して最高裁(最判平成11年7月19日(集民第193号571頁))で「一般旅客自動車運送事業の有する公共性ないし公益性にかんがみ、安定した事業経営の確立を図るとともに、利用者に対するサービスの低下を防止することを目的」という規定だとしてタクシーの価格(運賃)決定に国(国土交通省)が関与して国(国土交通省)は最高裁(最判平成11年7月19日(集民第193号571頁))の趣旨に反する価格決定をした旅客自動車運送事業を行った会社等を行政処分や営業停止を行えるそうです。
ですが私は、現行のタクシー運賃は高額すぎて障がい者の立場からすると利用者に対するサービスの低下を招いている気がします。
国土交通省が公示してる運賃の料金表を見ると障がい者向けの枠も入れて欲しいと思いました。
障がい者にハンデキャップがある分少し料金を抑えても良いのではないかとも思いました。
極端に言うと障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律に国土交通省は反して料金を設定しています。
この高額なタクシー運賃の問題は、長野県のしあわせ信州創造プラン2.0~学びと自治の力で拓く新時代~内の第4編総合的に展開する重点政策にある5.誰にでも居場所と出番がある県づくりの
5-1多様性を尊重する共生社会づくり
1障がい者が暮らしやすい地域づくり
2福祉を支える体制の充実
3社会的援護の促進
4人権を尊重する社会づくり
という長野県の考えにも反している気がします。
最高裁(最判平成11年7月19日(集民第193号571頁))の「安定した事業経営の確立を図る」の部分に関しては、タクシー券や事前登録制など色んな方法があると思います。
現在、タクシー券の交付が出来るのは市町村のみという決まりがあるのならば仕方ありませんが、長野県内全域が対象エリアの介護タクシーや福祉タクシー向けで長野県内全域で使用可能なタクシー券の交付を長野県が独自に行う移動支援事業を要望します。
タクシー券や事前登録の厳格化は必要です。
長野県が独自に行う移動支援事業では、長野県が独自に決めた車椅子昇降機(リフト)或いはスロープを搭載している車両を保有している等々もろもろの基準に当て嵌まるところが事業所として長野県から認定を受けることが出来るようにした方が良いです。
基準の策定に際して既に運行実績のある会社等に現地調査へ行き実態に即した基準を策定して欲しいです。
善意に基づいた制度構築が前提ではありますが、事前登録のルールを厳格化して不正使用防止の仕組みも必要かも知れません。
既に車両送迎型移動支援事業を実施している市町村とは何らかの調整は必要かも知れません。
長野県職員のみなさんは、少し買い物に行ったり映画をを見る為に往復するために27600円や29080円を支払うことにお安く感じるかも知れません。
ですが、あくまでも私個人的には27600円や29080円は高額と感じます。
長野県の予算の関係等で補助額が莫大になる可能性があるので限度額、回数制限は必要になる可能性はあります。
個人的には、2万円かかる場合、利用者の自己負担5%で1000円で利用できる様にして欲しいです。
長野県内のタクシー会社から一部に優遇しすぎという批判がでることを想定して理解を求めるための説明文の作成は必要になると思います。
人は皆平等に生きる権利がありバリアを可能な限り除去したいという思いが私にはあります。
私の要望は長野県内の障がい者の更なるQOL向上を目指して考えました。

回答(2019年4月8日回答)

長野県健康福祉部長の大月良則、長野県企画振興部長の伊藤一紀と申します。
3月31日に「県民ホットライン」にお寄せいただきました、移動支援に関するご要望についてお答えいたします。

厚生労働省で所管している地域生活支援事業費等補助金の移動支援事業につきましては、実施主体は市町村となっており、それぞれの地域の実情や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により実施する事業となっておりますが、障がい者に対するタクシー券の交付といった金銭給付を行う事業は当該補助金の対象とはなっていないのが現状です。
今回、貴殿からご要望いただいております「長野県全域で使用可能なタクシー券の交付を長野県が独自に行う移動支援事業」につきましては、市町村は生活に直結する身近なサービスを行い、県は人材育成に関する事業や専門性の高い事業等を行うことによって市町村をサポートするという役割分担をしておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

タクシーの運賃は、北陸信越運輸局長公示第15号により、北陸信越運輸局長が地域ごとに定める自動認可運賃内の申請であれば自動的に認可されることとなっております。
ただし、一部の地域については、北陸信越運輸局長公示第110号により定められた公定幅運賃の範囲内で設定された運賃を選択した上で届け出て認可を受けることとなっております。
また、身体障がい者の方が1割引となる公共的割引や一定の金額を超えた分について割引を行う遠距離割引も、併せて申請できることとなっているところです。
このように運賃は北陸信越運輸局が公示する範囲内で各事業者が申請することとなっておりますので、ご要望の内容については、北陸信越運輸局長野支局に伝えてまいります。
また、詳細につきましてはお手数ですが北陸信越運輸局長野支局にお問い合わせくださるようお願いいたします。

県政に対して関心を寄せられ、実体験に基づくご意見をいただきましたことに感謝申し上げます。貴重なご意見として承り、今後の障がい者施策を進める上で、参考とさせていただきます。

以上、ご質問・ご要望への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、移動支援事業につきましては、長野県健康福祉部障がい者支援課長:高池武史、担当:在宅支援係まで、タクシー運賃等の記載につきましては、長野県企画振興部交通政策課長:宮島克夫、担当:交通企画係までお問い合わせください。

【問合せ先:健康福祉部障がい者支援課/在宅支援係/電話026-235-7104/メールshogai-shien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:企画振興部交通政策課/交通企画係/電話026-235-7015/メールkotsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2019年4月)2019000003

 

 

お問い合わせ

企画振興部広報県民課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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