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更新日:2019年5月31日

森林法第21条及び22条等に基づく火入れ許可制度の運用等について

ご意見(2019年4月17日受付:Eメール)

長野県では、ここ最近のニュースで、廃棄物の焼却等による林野火災や延焼火災の発生が多発しているのが見受けられます。
これらの被害は、長野県下では長年に渡り多発しており、長野県庁の取り組みとして山火事防止対策の特別強化を5月11日まで延長される事も新聞で拝見致しました。

山火事等の未然防止対策として、森林法第21条及び第22条等では、火入れや野焼きに関して、森林及び森林から1km範囲内の全ての土地において、万全の予防措置をとることを前提として、例外的に許可することができることとし、罰則をもって禁止されており、各市町村長の許可が必要な行為であることが規定されております。

しかし、長野県下の市町村では、これら火入れ許可業務を怠っているのではないかと思われます。
林野庁からの通達にもある面的焼却行為(寄せ焼きや筋焼き、稲わら焼き等を含む)に対し、申請及び許可が必要な行為であることを長野県管下市町村住民全体へ周知徹底されておらず、実際に市町村の火入れ許可業務が適正に行われていないのではないでしょうか。

また、長野県管下市町村の中では、この森林法に基づく各市町村の火入れに関する条例は、例え森林が存在しない市町村であっても、制定しなければならないとされているにもかかわらず、長野県下の一部市町村で火入れに関する条例の制定が無いところもございます。

林野庁からの通達や通知は、都道府県知事及び政令市長宛等となっておりますので、長野県管下市町村への周知徹底は長野県知事がその責任をになっておられます。

長野県での林野火災や延焼火災の未然防止の為、現在行われている施策に加え、森林法の火入れ許可業務が適正に行われるよう、周知徹底をお願い致します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2においては、廃棄物の野外焼却(野焼き)は何人に対しても禁止されており、厳重な罰則をもって規制されております。

長野県の林野火災及び延焼火災未然防止対策として、廃掃法上の規制についても周知徹底及び厳格な規制をお願い致します。

回答(2019年4月24日回答)

長野県林務部長の井出英治、環境部長の高田真由美と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた森林法第21条及び22条等に基づく火入れ許可制度の運用等に関するご意見について、順次回答させていただきます。

貴殿からいただいたご意見を拝見し、本県の山火事等林野火災をご心配されているお気持ちを受け止めさせていただくとともに、日頃から、森林の保全や環境保護に関心をお持ちいただき感謝申し上げます。

ご提案いただきましたとおり、林野火災の未然防止のため、森林法の火入れ許可等については周知徹底が必要であると考えております。
長野県では、全国山火事予防運動の一環として、3月1日から5月31日まで春の山火事予防運動として取り組んでおり、特に春先に山火事が多く発生していることから、春の山火事予防特別強化月間を5月11日まで1ヶ月延長し、林野火災を発生させないため、予防対策・広報啓発活動に取り組んでいるところです。
これまでの出火原因は、人家火災からの延焼や登山客の火の不始末もあるなど多岐に渡ることから、このような広報啓発活動に取り組んでいるところですが、貴殿ご指摘のとおり火入れについても適正に行われることが重要と考えております。
こうしたことから、各市町村に対し、林野火災に対する警戒の強化について通知しているところであり、その中で、火入れを行う際は、市町村長の許可を受けるよう周知徹底しているところです。
今後も引き続き、林野火災予防に向けた予防啓発に努めてまいります。

次に、廃棄物の野外焼却につきまして、所管する環境部よりお答え申し上げます。
廃棄物の野外焼却については、ご指摘のとおり廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第16条の2により原則禁止されております。
一方で、生活環境保全上の著しい支障を及ぼさない範囲で、林業者が行う伐採した枝条や農業者が行う稲わらなどの焼却等が廃棄物処理法施行令で認められています。
林業者が排出する枝条や農業者が排出する稲わらは一般廃棄物に該当し、一般廃棄物の野外焼却に係る指導については市町村の責務とされていることから、市町村においては、「環境美化監視員」等によるパトロールの実施、ホームページや広報誌等で適正な焼却方法について周知徹底を図るなど、様々な野外焼却防止施策が実施されております。
なお、県においても、違法な野外焼却や不法投棄について住民の方から通報をいただくフリーダイヤルを設置し、ご連絡いただいた情報をもとに一般廃棄物か産業廃棄物かにかかわらず現地確認を行った上で、必要な対応をとっております。
引き続き不適正な処理が行われないよう適切に対応してまいります。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、林野火災につきましては、林務部森林づくり推進課長:高橋明彦、担当:森林づくり推進課造林緑化係まで、廃棄物の野外焼却につきましては、環境部資源循環推進課長:伊東和徳、担当:廃棄物監視指導担当まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【問合せ先:林務部森林づくり推進課/造林緑化係/電話026-235-7270/メールshinrin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:環境部資源循環推進課/廃棄物監視指導担当/電話026-235-7203/メールjunkan(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2019年4月)2019000048

 

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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