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更新日:2019年5月31日
公共施設などでの禁煙が広まり、喫煙者は肩身の狭い思いをしていることと思います。今後外国人労働者や観光客など、更に国際化が進む中で、本国では喫煙していたのに、日本に来たらどこも禁煙ばかり、というのは如何なものでしょうか。また自宅で喫煙を嗜んでいた高齢者が、施設では喫煙出来ないというのも可哀想です。最近はほとんど害が無い電子タバコも出たようですので、医療機関と教育現場を除いて、「電子タバコのみ喫煙可」としてはどうでしょうか。(因みに私は非喫煙者です)
長野県健康福祉部長の大月良則と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「全面禁煙の見直し」に関するご意見についてお答えいたします。
この度は、禁煙の見直しについて貴重なご意見ありがとうございました。
ご承知かと思いますが、2018年7月25日に「1.望まない受動喫煙をなくす、2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮、3.施設の類型、場所ごとに対策を実施」を趣旨とした健康増進法の一部改正が行われたところです。
今回の法改正により、2019年1月24日から国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることなどが責務とされました。
併せて今後、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙が禁止されることになります。
具体的には、2019年7月1日からは学校、病院、児童福祉施設等、行政機関が敷地内禁煙となり、これらの施設においては、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に設置された喫煙場所でのみ喫煙が可能となります。また、2020年4月1日からは上記以外の場所においては原則屋内禁煙となり、屋内に設置された喫煙専用室でのみ喫煙が可能となります。
ご質問における喫煙者への対応についてですが、まず外国人労働者や観光客についてはご指摘のとおり、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて多くの外国人が県に訪れることが予想されます。
それぞれの国にはそれぞれの喫煙習慣があることから、まずは国内の受動喫煙防止に関するルールについて周知が必要と考えます。
今回の法改正について、市町村、関係機関との連携を深め、改正の内容について普及・啓発に努め、定められた喫煙場所で喫煙することへのご理解をいただくよう取り組んでまいります。
また、自宅で喫煙を嗜んでいた高齢者に対しましても同様に、多数の者が利用する施設等においては定められた喫煙場所で喫煙することへのご理解をいただくよう取り組んでまいります。
なお、「電子タバコのみ喫煙可としては」とのご提言についてですが、今回の法改正において加熱式タバコについては喫煙場所の制限が行われるものの、電子タバコは現時点でたばこ事業法に規定するたばこに該当しないため、使用場所の制限はございません。当面は国における電子タバコに対する対応を注視してまいります。
喫煙に関する考え方は、県民の皆さまの中でも様々であるところですが、喫煙者の皆さまにおかれましては、たばこが健康に及ぼす影響について理解していただいた上で認められた場所で喫煙していただき、非喫煙者への配慮についてご協力いただきたいと考えます。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、内容について不明な点がございましたら、健康増進課長:原啓明、担当:食育・栄養係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:健康福祉部健康増進課/食育・栄養係/電話026-235-7116/メールkenko-zoshin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2019年4月)2019000036
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