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更新日:2019年5月31日

条例の解釈について

ご意見(2019年4月4日受付:Eメール)

県の条例の解釈についてご教示賜りたく存じます。年度当初のお忙しい中、大変恐縮でありますが何とぞご指導ご鞭撻賜りますよう、伏してお願い申し上げます。
長野県廃棄物の適正な処理に関する条例の第18条において、県の区域内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地において、廃棄物の不適正な処理が行われないように、当該土地の適正な管理に努めなければならない。とございます。
ここでいう、土地所有者とは地方税法380条1項に定める課税台帳に記載されている者、則ち不登法27条3項に所有権者として記載されている登記名義人ではなく、あくまで民法206~207条に規定する真実の所有者に義務が生ずると解釈して相違ないでしょうか。例えば、相続財産とみなされるいわゆる名義預金・借名預金の場合の被相続人、不動産の差し押さえを免れるため通謀虚偽表示を行った場合の仮装譲渡人が、本条例18条に言う土地所有者等に該当すると解釈してよろしいでしょうか。
仮にこのような解釈に相違があるという場合、法令等の条項を示して御庁の見解をご教示頂きたく存じます。
お忙しいところ甚だ厄介なご相談で大変恐縮であります。何とぞご尽力賜りますよう、伏してお願い申し上げます。

回答(2019年4月9日回答)

長野県環境部長の高田真由美と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただいた当県の廃棄物の適正な処理に関する条例の解釈に関するご質問についてお答えいたします。

お問い合わせにありますとおり、「廃棄物の適正な処理に関する条例」(以下「条例」といいます。)第18条は土地所有者等の講ずべき措置を定めており、第1項は、「県の区域内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地において、廃棄物の不適正な処理が行われないように、当該土地の適正な管理に努めなければならない。」としています。

条例の逐条解説では、その趣旨を「土地所有者等が土地を管理する際に不法投棄や不適正処理がその土地で行われることを防ぐために必要な措置を講ずるよう求める規定である。」としており、適用に係る解説では「この条は、土地所有者以外の者がその土地を賃借し、使用している場合におけるその土地の所有者、土地の上空部分のみを使用する地上権設定者等、実質的に管理権限を有しない者については適用されない。」としています。
(条例逐条解説URL)
https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jore/documents/h2912jorei_chikujo.pdf

これらのことから、本条は、土地の実質的な管理権限を有する者に対して不法投棄や不適正処理がその土地で行われることを防ぐために必要な措置を講ずるよう求める規定となっております。

したがいまして、条例第18条第1項で定める「土地所有者等」とは、土地を所有し、占有し、又は管理する者のうち、実質的な管理権限を有すると認められる者をいい、その対象は登記名義人や民法に定める所有者に限られず、事案に応じて個別具体的に判断することとなります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら資源循環推進課長:伊東和徳、担当:廃棄物審査係までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【問合せ先:環境部資源循環推進課/廃棄物審査係/電話026-235-7164メールhaikishinsa(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2019年4月)2019000012

 

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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