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更新日:2019年8月30日
A神社は数百年にわたりB寺に年末の松かざりを納めている神社です。松かざりは本殿に隣接する山林から納められていました。
この山林はA神社の所有ということを疑うことはありませんでした。
ところが、ある出来事がありこの山林は長野県の所有ということになっていることが分かりました。
そこで建設事務所に対し問い合わせましたが「分からない」の回答でした。
私が法務局に出向いて調べたところ、ある災害以前はA神社の社務所、本殿、山林等は無公図地域にあり、当時の道路も無公図地域にありました。
それが長野県が主体となった工事が行われてからA神社の参道の北側は全てに公図が作成されていることに気づきました。
そこで、公図作成にあたり神社庁と宮司に立ち会いがあったかを尋ねましたが、記録はない、あるいは覚えがないとのことでした。
しかし、神社庁と宮司に記憶がなくても、そもそも長野県が工事主体であるのは災害にあった権利者の権利を保護することが肝心要の仕事ですから「分からない」との回答は理解できません。
建設事務所及び長野県建設部砂防課と4月から話をしていますが進歩がありません。年末の枝松及び心松の採取の時期がやってきます。
工事主体の長野県に合理的な説明を求めます。
災害発生前は無公図地域であったものが災害復旧工事が完了するとなぜ公図地域となったのか、そのとき誰が立ち会いをしたのか、説明をいただきたいと思います。
合理的説明ができないのであれば目算ではありますが約800坪から1000坪の山林を返してください。
長野県建設部長の長谷川朋弘と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、A神社の山林に関するご質問についてお答えします。
当該災害の復旧工事を担当した建設事務所に確認したところ、事業用地としてA神社から取得した事実はありませんでした。
長野県が事業用地を取得する際には、権利者や隣接地所有者の関係者には必ず事業の説明や、土地等を確認したうえで取得させていただいております。
なお、公図のない地域に公図を入れることや、分筆等により公図に筆界線を入れるなどの表示登記は、法務局への申請により登記官のみが行える行為でありますので、関係者様で法務局とご相談いただきますようお願いいたします。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、登記の方法については、建設政策課長:松澤繁明、担当:用地係に、災害復旧工事全般については、砂防課長:藤本済、担当:地すべり係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:建設部建設政策課/用地係/電話026-235-7295/メールyochi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:建設部砂防課/地すべり係/電話026-235-7315/メールsabo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2019年7月)2019000206
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