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更新日:2019年9月30日
先日は「県民ホットライン」にご質問したところ早速にご返答頂き誠に有難うございました(令和元年7月22日にいただきました)。頂いたご返事でおおむね理解ができました。が、質問させて頂いた折に「重要」として、情報提供させていた事項についてまだ納得できませんので再度質問させていただきます。
塩尻市は「森林情報整備システム」を構築し、運用を開始していると聞き及んでおります。
以下は構築仕様書からの抜粋です。
・目的(全文)
システムの構築目的は『塩尻市の森林部分(林班図)の区域内の公図を林班図、微地形図等の谷、尾根、林道、作業道、水路、沢等を考慮し森林境界候補図(以下「森林境界図」という。)の作成を行い、登記簿や森林簿の情報から所有者、地目、登記簿地籍等の森林所有者情報の電子化を行うと共に森林整備施業履歴のシステム化により森林資源の適正な管理、今後の森林整備の円滑な推進を図ることを目的とする』
・構築レイヤー(構築レイヤー一覧より一部抜粋)
所有者:長野県項目として、森林データ。レイヤー名として、森林簿・微地形図・単木森林指標値等。
(1)県の森林情報がこのような使われ方をしています。
・適切な使われ方か事実確認をお願いします。
・データを市に提供するに当たり県と市はどのような取り決めをしていますか。
(2)このシステムが稼動すると県のデータベースとのかい離が発生すると推察します。
・県はどのような管理体制となりますか。
長野県林務部長井出英治と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました森林計画図の適正な運用に関するご質問についてお答えいたします。
はじめに、塩尻市が運営しているシステムにおいて、県が提供している森林情報が適切な使われ方がされているか、また、森林情報を提供するに当たり、県と市とではどのような取り決めがなされているかについてお答えいたします。
県内の森林については、森林の境界が明確になっていないケースが多く、森林施業の推進に当たっての課題になっています。貴殿にご提示いただきました塩尻市のシステム構築仕様書を拝見しましたところ、塩尻市では森林の境界を推定するための参考として県の森林情報、微地形図及び登記情報等を用いてこの課題へ対応しようとしていると推察されます。このことについては、森林情報の使途としては問題ございません。
なお、森林簿や森林計画図は、国により県が定期的に市町村に提供することが定められており、これに基づいて提供を行っているため、塩尻市への提供に際しても特別な取り決めをしているものではありません。
次に、市町村が提供する情報と長野県が提供する情報がかい離する可能性があるとのご指摘でございますが、長野県としましては、前述のとおり定期的に更新した森林情報を提供していることから、大きくかい離することはないと考えております。
従いまして、森林情報の管理体制については、これまでと変わらず運営していく所存です。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、長野県林務部森林政策課長:小山靖、担当:森林計画係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:林務部森林政策課/森林計画係/電話026-235-7269/メールrinsei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:農業・林業)(月別:2019年8月)2019000283
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