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更新日:2020年6月30日

A漁協について

ご意見(2020年5月29日受付:Eメール)

A漁業協同組合は下記、述べる。

Q3:にじます・やまめ・いわなの採捕禁止期間中に、採捕禁止期間のない「うぐい」を釣っていると主張している釣り人は、規則違反となるかどうか?
A3:うぐいを釣っていると釣り人が主張する方法が、にじます・やまめ・いわなを混獲すると客観的に判断される(例えば、生きたエサを使ったミャク釣り)なら、規則違反となります。

Q4:ブラウントラウトが漁業権の対象魚になっていないが、ブラウントラウトを釣る場合に遊漁料を支払わなければいけないのか?
A4:遊漁料を支払っていただく必要があります。釣りをする水域や漁法等から漁業権対象の魚種を混獲すると客観的に判断されます。(ブラウントラウトを釣っている場合、ニジマスやヤマメ、イワナを混獲すると客観的に判断します。)

Q3では漁法次第かつ(司法等、漁協以外の第三者によって)「判断される」のに対し、Q4では、「客観的に判断され」としつつ、「遊漁料を支払っていただく必要があります」とし、釣り方によらず、「ブラウントラウトを釣っている場合・・・客観的に判断します」と、Q3にも、Q4の「釣りをする水域や漁法等」とも矛盾した表現となっている。
たとえば、定位しているブラウンの特定個体を視認し、その個体を狙う場合に入漁料を請求する根拠はないはずである。

漁協は要注意種の根絶を懈怠していながら、ブラウンに対して入漁料を請求することは筋が通らない。駆除してもらうのだから礼を言うべき立場ではないか。
過失による混獲に対しては入漁料は請求できないはずである。渓流魚を狙っていて、まさかアユが釣れてしまっても規則違反とはできない。混獲に対する【未必の故意】【第三者によって認められる】がなければ、詐欺的な請求である。
カッコ内では、利害関係者であってその立場にない漁協自身が判断できるとしているのは、夜郎自大も甚だしい。

入漁料は増殖義務がセットのはずである。
ブラウンに対しては必要ないことを明記し、その上で、入漁料を支払って対象種も合わせて釣りを楽しんでください、というのが、免許を受けた立場として適切である。

適切に指導されたい。いつまでに改善されるか。

回答(2020年6月5日回答)

長野県農政部長の伊藤洋人と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきましたご意見について、お答えいたします。

遊漁料は、遊漁者が漁業権魚種を採捕する場合に、当該区域を管轄する漁業協同組合に対して支払うものであり、漁業権魚種以外の魚種を採捕する場合は支払う必要はありません。
ただし、水産庁によれば、漁業権魚種以外の魚種を採捕する場合であっても、その漁法で漁業権魚種が釣れると合理的に考えられる場合、漁協は遊漁者に対して遊漁料を納付させることができることになっています。

A漁協に確認しましたところ、ブラウントラウトについては、生息する水域がニジマスやヤマメ、イワナと重複しており、釣り方も変わらないため、遊漁料を納付していただいているとのことです。

ご意見をいただきましたブラウントラウトの釣りの扱いに関しては、ニジマスなども釣れてしまうとの判断のもとに遊漁料をいただいているものであり、いただいた遊漁料については、河川等の漁業資源が枯渇しないよう、また、遊漁者が継続的に釣りを楽しんでもらえるよう、増殖事業等に活用されておりますので、御理解いただければと思います。

県といたしましては、引き続き漁業資源の確保や漁場の管理等が効果的に行われるよう努めてまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、園芸畜産課長:鈴木正幸、担当:水産係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:農政部園芸畜産課/水産係/電話026-235-7229/メールenchiku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2020年5月)2020000701

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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