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更新日:2020年12月28日
関係各位の皆様、お世話になります。
少し気になりましたので確認させていただきたく思います。
A市町村から認可になっておる自営工事がB地区で進められています。A市町村の通知写しが現場にて公開されております。
自営工事の看板標識では、至令和4年9月30日と大きな文字で公告されています。
A市町村に確認しましたら、令和4年までは認可していない口ぶりでした。指導するとは電話口では申しておりませんでした。
A市町村では「認可期限日を超えた工事標識を配置して良い」との解釈をしている可能性もありますので、上級機関として長野県の法令運用について確認させてください。
・道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、それ以外の方法で使用する場合を「特別な使用行為」ということがありますが、この特別な使用行為が「道路使用許可」を必要とする行為です。
・まず「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で、「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。
・「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実の交通の実態をとらえて「道路」とみなされるもので、私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。
・今回、道路交通法第2条第1項第1号の適用される案件ですので、道路使用許可が必要です。「許可期限日を超えて公告してよい」との国土交通省通達・建設省通達等が見つかりません。「どの法規に準じて許可期限日を超える工事期限で公告しているのか」の確認をお願いします。該当する条例または通達文をご提示願います。
・規則に表記ないことは行わないのが法令準拠だろうと思いますので、通達等で「許可期限日を超える工事期限で公告してよい」との公告が存在しない場合はどうされますか?
・「認可日が令和4年9月30日まで」と解釈されうる標識看板の是非もご確認ください。
お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
長野県建設部長の田下昌志と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただいたA市町村B地区における工事中標識が認可期限を超えている件に関するご意見についてお答えいたします。
長野県の道路行政へのご理解ご協力のほか、貴重なご意見をいただき感謝申し上げます。
道路管理者以外の者は、道路法第24条に基づき道路管理者の承認を受けて道路に関する工事を行うことができます。
今回、工事業者が設置した看板に記載されている工事期間が、道路管理者の承認した工期を超えているとの指摘をいただきました。
道路自営工事を示す工事看板に記載された工事期間が、承認した工期を超えている場合には、道路管理者から申請者に訂正を求めていくこととなります。
ご意見をいただいた場所には、県道分と市町村道分の自営工事の承認指令書が掲示されており、工事看板には市町村道の自営工事を示しているものと思われますので、お名前を伏せた上で、所管するA市町村に内容をお伝えし、対応を依頼しました。
また、県道の自営工事区間については、県道の工事看板を設置するように工事業者へ指導します。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、道路管理課長勝野由拡、担当:管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:建設部道路管理課/管理係/電話026-235-7301/メールmichikanri(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2020年11月)2020001182
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