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更新日:2020年12月28日

A施設における強制受動喫煙について

ご意見(2020年11月18日受付:Eメール)

当該施設では、利用者用の待ち合い場所およびそれに隣接する段差が通過できない来訪者が通る戸口に近接する位置に屋外喫煙所(煙処理装置なし)を設置しているため、強制受動喫煙が常態化している。

ただちに是正するよう指導されたい。
あわせて、県の健康問題担当部局においては、適切な指導を懈怠し、このような現状を放置してきた担当部署を厳しく指導されたい。

回答(2020年11月26日回答)

長野県健康福祉部長の土屋智則と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただいた「A施設における強制受動喫煙について」に関するご意見についてお答えいたします。

このたびは、受動喫煙防止対策についてご理解とご協力をいただくとともに、受動喫煙が生じている施設について情報を提供していただきありがとうございました。

ご承知かと思いますが、2020年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して一定の場所以外における喫煙が禁止されています。
今回情報をいただいたA施設は、同法上第二種施設に分類され、原則屋内禁煙となります。
第二種施設の屋外における喫煙は、同法上禁止されてはいませんが、施設の管理権原者と喫煙者は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない義務が定められているところです。

本県において、受動喫煙を生じさせている施設に対する調査、指導等については、施設の住所地を管轄する保健福祉事務所が行いますので、当該地域を担当する保健福祉事務所へいただいた情報を伝えさせていただき、事実確認等の調査を実施しました。

保健福祉事務所がA施設を訪問して現地確認を行ったところ、建物の外階段の真下に、ご指摘の場所と思われる屋外喫煙所が設けられており、この喫煙所は待合室の出入り口に近いため、この建物の利用者に受動喫煙が生じるおそれがあることを確認しました。
このため、A施設へ受動喫煙防止対策を行うよう指導したところ、この喫煙所については撤去を行うとの回答をいただいたところです。

また、敷地内の別の建物において、施設の利用者が通常立ち入らない場所に別の屋外喫煙所が設置されていました。
A施設から、この喫煙所は残しておくとの説明がありましたので、受動喫煙防止対策を徹底した上で喫煙者に使用していただくよう指導したところです。

お寄せいただきましたご意見につきましては、県健康福祉部が所管する事務ですので、当部が対応させていただきました。

本県といたしましては、望まない受動喫煙が生じないよう、市町村や関係機関と連携し、改正健康増進法の内容について県内の事業所、県民のみなさまへ引き続き周知啓発を行ってまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、内容について不明な点がございましたら、健康増進課長田中ゆう子、担当:食育・栄養係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:健康福祉部健康増進課/食育・栄養係/電話026-235-7116/メールkenko-zoshin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2020年11月)2020001179

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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