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更新日:2021年7月30日

信州の安心なお店認証制度に係る意見について

ご意見(2021年6月30日受付:郵便)

※同一の差出人から複数回ご意見をいただきましたので、一括して掲載します。

【1件目2021年6月16日受付】
阿部守一県知事様。
コロナ対応等での県政、激務、本当にご苦労様です。
信州の安心なお店応援キャンペーンについて苦情申し上げます。
ニュース等で県知事自身がキャンペーンのPRをされていましたが、このキャンペーンは大変不公平なものです。本日、県の講習会にて信州の安心なお店のキャンペーンのご案内が産業政策課ご担当者様よりありました。その際担当の産業政策課ご担当者様より、対象の‘お店‘とは飲食業に加えて追加された業種もありますが、ご説明では小売業は対象ではないとのことです。
‘お店‘という日本語は小売業を除くことを意味するのでしょうか?どこの辞書にそうなっているのでしょうか?少なくとも広辞苑にはないのではないでしょうか?
県が安心なお店を認定することで当キャンペーンに参加できますが、県民から見れば認可された店が安心で認可されない店は安心ではないと見えませんか?
対象でない業種は認可申し込みすらできず、安心なお店に認められないということになり県民から見れば安心な店ではないとなるのではないですか?
お店という表現ならばすべてのお店が認可申し込みができたうえで審査され分けられなくては不公平、業種による差別になると感じます。
ご担当者様からは山梨県の安心な飲食店を参考に行ったとの説明ですが、お店としてしまった以上業種の制限はそもそもできないのではないでしょうか?私は菓子の製造小売りをしておりますが対象業種ではないので申請できません。飲食店でテイクアウトのみ小売りと同じに持ち帰りでも認められます。菓子店でも喫茶スペースがあれば飲食業にもなりますので申請でき安心なお店になりクーポンが発行でき結果としてテイクアウト{小売りの部分でも}クーポンでも使えてしまいます。同じ業種でもこの違いはおかしいです。
そもそも‘お店‘という日本語を間違った意味で使ってしまったキャンペーンです。
直ちにキャンペーンを修正されるか中止されるべきと思います。5月7日、8日ぐらいに事務局にも苦情し事務局責任者に県の責任者にも連絡していただけるよう申し上げましたがご担当者様には伝わっていなかったそうです。産業政策課に届いていたかも問題ですが、一ヶ月以上前に少なくとも事務局に届いていた苦情が全く検討されていないのは事務局、産業政策課とも怠慢といえます。
県知事として安心なお店とは小売業は含まないとお考えでしょうか?お答えください。
こんな簡単な日本語すら理解できないのでは公平な政策はできません。コロナで影響を受けた業種に対しての支援とのことですが菓子業界も飲食同様売り上げが半減しているお店が多いかと思いますし、観光といった側面もありますのでまだまだ売り上げが減少したままです。私も昨年は売り上げが半減し持続化給付金を申請し給付していただきました。菓子に限らず他の小売業も影響を受け、今年に入っても影響を受けています。市町村によって違うかもしれませんが、例えばパーテーションの設置も飲食業には補助金が出るけれども小売業には出ない。そんな区別は差別ではないでしょうか?同じ感染症対策でもこの有様です。
信州の安心なお店キャンぺーンに、せめて製造小売業(保健所の許可を受けて営業をしているお店)を加えていただけるようお願いします。またこれからガイドラインを策定し申請を受け付け認可することになりますのですぐにということはできないと思いますので、10月末までのクーポン期限についても延長されて不公平ないよう対応をお願いします。
まずはマスコミを使ってキャンペーンの不備不公平を謝罪し、県民に小売業が安心なお店に認可されてこなかったことについてわかりやすく説明をして、小売業に対して県民が安心なお店ではないというイメージを払しょくする努力を求めます。
このキャンペーンのコロナの影響を受けたお店を応援しようとした政策の目的はとても良いと思いますが、これでは逆に悪影響を及ぼすお店が出てしまいます。ONENAGANOではなく分断を生んでしまうのではないでしょうか?お返事お待ちしております。失敗は直ちに修正すべきです。
GOTOEATにおいてもお客様からはEATは食べるだからお菓子も食べ物だから使えますよねと言われましたが、使えませんと謝るのは現場の私たちです。キャンペーンの意味からすればEATではなくレストランだったのではないでしょうか?国の施策だから県には責任はないのですが、状況を熟考すればおかしいことは気づいたのではないでしょうか?飲食店のみが対象ですので。表現は一番大事で基本ではないでしょうか?表現の結果差別が生まれたのですから大きな問題と指摘します。
長野県知事としてのお返事をお待ちしております。
最後に65歳以下のワクチン接種の早期実現を希望します。現役世代は仕事上ワクチン接種が必須となっていくと感じています。小売店も接種完了が安心の目印になりますので、よろしくお願い申し上げます。

【2件目2021年6月30日受付】
長野県産業労働部長林宏行様

お返事のメール拝読いたしました。不明な点がありましたら産業政策課長合津様までご連絡との記載がありましたが、失礼ながら林様にお聞きします。その理由としては6月18日今回の信州の安心なお店認証制度において必要となる飲食店営業の許可がないお店が実際認証されていることを伝え、合津様から再調査して認証を取り消すとのお話がありましたが、本日25日現在行われておりません。そのようにキャンペーン自体の不備をお知らせしたにもかかわらず、対処されない方にご連絡しても何の解決にもならないと考えましたので、本来阿部知事が認証されているわけですから阿部知事に直接お知らせしたいところですが知事あてにホットラインに書き込みましたが林様にお答えいただきましたので、産業政策課を管轄されている産業労働部長にご連絡差し上げます。
お返事内容に沿ってまずお聞きしますので、メールの内容を引用させていただきます。下線がメール内容です。

Subject:信州の安心なお店認証制度に関するご意見について
From:長野県産業政策課(sansei@pref.nagano.lg.jp)
Date2021年6月22日Tue18時27分

長野県産業労働部長の林宏行と申します。
この度は県政へのご意見をいただき、ありがとうございます。
お寄せいただきました「信州の安心なお店認証制度」に関するご意見についてお答えします。

この制度は、長時間にわたり、三密になりやすい環境での会食やリネンを扱う店舗など、感染リスクが極めて高い業種において、店舗内のレイアウト変更など、対策を講じていただく事業であり、飲食・宿泊業等を対象として、国が推進する認証制度としてスタートいたしました。

信州安心なお店キャンペーンの募集通知自体は3月下旬から4月初めには始まったものと理解しております。
添付したパンフレット(※制度の移行により、現在このパンフレットは有効ではありません)がその募集が始まった時のものです。国が推奨する認定制度として今回の推奨制度がスタートしたことは理解できますが、それは4月30日内閣府コロナ対策室より各都道府県に対し飲食店に対し緊急に認証制度を行うことによって感染対策を進める趣旨だと思いますが、あくまで飲食店、内容からすると飲食を主目的とする飲食店に対してのものではないでしょうか?宿泊業について特記されてはいないように思います。お返事の中に宿泊業が記載されておりましたので内閣府コロナ対策室からの通知でしょうか?日付けと発した省庁をお教えください。

認証されプレミアムクーポンの発行できる店舗として6月26日現在、デリバリー、テイクアウト分類には小売店が多数列挙されています。
A業者(仕出し弁当で認証されているかと思います)がテイクアウトとなれば買い物すべてが対象になりますし、そもそもA業者のような業態を小売業ではなく飲食店との判断はいかがでしょうか?このようなところが支援の対象、目的のお店でしょうか?一般常識からしてもA業者のような業態は小売店です。この業態はほとんど店内調理を行って店頭で販売していますので許可は飲食業の分類の許可が必要になります。もし飲食店になるならばB、C、D、E、F業者等々も少なくとも安心な店に申請できることになります。

G業者は飲食スペースがなく喫茶も行っていないようですが、調理食品を製造販売するには飲食業の許可が必要になります。しかし物産店,お土産店はあくまで小売店ではないのですか?
H業者、保健所で確認しましたが飲料をテイクアウトさせるために喫茶許可があるようですが、店自体に飲食スペースはありませんので昨日買い物に行った際フードコートの机は仕切りも間隔も基準通りではありません。しかも現在は飲料の提供はないとのことなのでその点では菓子製造の許可だけで営業できています。
白馬のI、J、K、L、M、N業者等々調べればもっと出てきます。林様のメールでは店内で飲食することが中心の飲食店がコロナ対策としてテイクアウトを行っているお店などの感染対策を今以上にきっちりし、支援する目的ではないでしょうか?
そもそも小売り(テイクアウト)中心のお店が許可をもっているからと言って支援すべき飲食店と判断はそもそもの目的にあっていないのではないですか?テイクアウトで認証されれば店の売り上げ(小売)は飲食店に関わりなくとも支援される。営業許可が喫茶許可ならば認証は喫茶についてのみ支援され小売の部門については支援されないという事になります(クーポンの実施マニュアルより)。飲食業の許可が必要という条件と、認証の分類が違ってしまえば制度自身が違う方向になっていませんか?
飲食店の許可は多岐にわたっています。恐らく専門の方でなければ理解できない部分が多いと思います。飲食業の許可と飲食店は一致しません。そのことがわかっていないからA業者のような業態が飲食店と判断されるのでは?と思います。調理食品の製造だけならそうざい業、店内で販売するなら飲食業、パン屋さんでは焼いただけのパンを販売するならば菓子製造、サンドイッチなど焼いた後のパンを加工する場合は飲食業になります。H業者のように焼き菓子だけなら菓子製造、コーヒーなどの飲料を販売するには喫茶、内閣府の通達のようにレストラン、食堂、喫茶という飲食することを中心に営業しているとなれば理解できますが、喫茶の許可では焼き菓子のテイクアウトはできないはずで、菓子製造の許可でテイクアウトできると考えますし、保健所に問い合わせの際焼き菓子のテイクアウトだから菓子製造と始めはお答えいただきました。同様で喫茶許可が飲食店の分類ですので飲食業の許可がありますが、小売りが中心の店舗ではないでしょうか?そもそも飲食業の許可と菓子製造の許可は範囲が重なっている部分が多く、店舗によって製造するものによって微妙になる場合があります。またある食品店がありましたが、そこもその食品をアレンジした惣菜を製造販売ですから飲食店の許可になったので飲食店となったのではないでしょうか?
飲食店の許可が必要だと認証の対象を区切った方はこういったことを理解できていたのでしょうか?O、P業者他総菜販売も飲食店としてテイクアウトに認証されていますが、飲食スペースがあるわけではないのに認証されていますが、小売店ではないですか?
合津様の説明ではお客様の注文により調理してテイクアウトするのが対象とされていましたが、惣菜を店頭で販売しているだけの店は対象外ではないでしょうか?
一体産業政策課の示している認証の基準はただ単に菓子製造業を排除しているだけになっています。
そして事務局が実際認証作業をされているようですが、国や県の対象とすべき飲食店はどのようなところなのかを理解できていないのではないでしょうか?4月20日に事務局に菓子製造業として申請するにはという事で事務局に相談して、ケーキなどはお客様のご注文によってそれから作ること、イートインスペースがあったことなどで77テイクアウト、デリバリーで申請できるかもといわれましたが、あくまで飲食店の範疇。飲食店ではないので、認めたならば申請条件が緩和されるものとして待っていましたが変更どころか飲食店、宿泊業に限定で認証という制度に変更され、応援キャンペーンの実質的スタート。事務局が申請条件を変更できるわけではないと考えておりますが、その際県の担当者をお聞きしましたが開示できないとのお返事でしたので必ずこのような事例があったことを伝えてほしいと要請しました。6月18日に合津様からお返事で確認したら事務局から解決済みの内容のメールが届いていたそうです。
事務局が条件の変更をして解決できるものでしょうか?また事務局に小売業もいずれ認証対象とされるのでもうしばらくお待ちくださいと言われて認証を2か月以上待っているお店(Q業者)もありますが、事務局では認証対象業種になるという認識でしょうか?もし4月20日の段階で私が事務局に相談して77テイクアウト、デリバリー飲食店で申請を受け付けるというのであれば飲食店の記載がなくなりますし、合津様は飲食業の許可がなければ認証しないとおっしゃっていましたので見解が食い違っています。
弊社は不正や偽装はするべきではないので申請はせず、条件が修正されるのを待っています。
メールの開示を求めます。問題の存在自体認識されていなかったのではないでしょうか?まだ認証制度も始まっていませんし、内閣府の通知もない時期です。認証制度開始前に再確認ができたのではないでしょうか?
最初のパンフレットでは参加可能業種についての記載はないにもかかわらず、クーポン発行可能業種については記載があります。しかも宿泊業、小売業は除くと記載がありますがキャンペーンへの参加について除く記載はありません。クーポン発行可能業種が参加可能業種としてお知らせ頂いたのでしょうか?そうであるならば、クーポン発行可能業種には宗教、政治、経済団体、郵便局、学術研究機関、鉄道業等々、飲食業等の記載の飲食店以外の業種が多数列挙さていますが、そもそも税金を使った県のコロナ対策の影響を受けたお店に対しての事業として、宗教、政治、経済団体がクーポンを発行して発行した団体等の利用者がメリットを得るという事であれば全く目的外ではないでしょうか?合津様は実際にクーポンを発行できるようになったわけではないので問題ないと一蹴されましたが、行政のやるべきことではありません。
計画段階だったとしてもこのような業種を支援するというのは問題ではないでしょうか?
そもそもこう言った業種は店ではない、施設でもない、コロナ対策を必要としますが、行政が行うべきことでしょうか?認証後に出されたクーポンマニュアルにおいてはこういった特定の宗教、政治団体などはクーポンが使えないとなっていますが、発行できる業種として記載しておきながら使えないという、180度方針が転換されたのはどうしてでしょう?認証制度で全く新しい事業になったわけではありません。パンフレット等を見ればあくまで事業の継続です。
また前回県民ホットラインにてキャンペーンが安心なお店となっているので、長野県が認証したお店と認証されないお店を作ってしまうことについて全くお答えいただいておりません。お店という言葉を使った以上これは避けられないものです。これは意図的であるかないかに関わらず、区別ではなく差別です。

他方、小売業やその他のサービス業の皆様におかれても感染対策に取り組まれておりますが、認証制度が求める客席の大幅な削減やマスク会食の推進など、現行のガイドラインへの上乗せ基準までは必要ないとの判断のもと、「新型コロナ対策推進宣言の店」への参加をお願いしております。

上記の記載について
コロナ対策推進宣言のお店のバージョンアップとの説明ですが、バージョンアップより安心なお店となり消費者にとってはより安心なお店を利用してくださいと知事自身がテレビでも言っています。お店とは、飲食店、クリーニング、理美容等認証対象だけではないどころか、合津様がおっしゃってましたが県内小売店は約2万店、飲食店は約1万店という事ですので恐らくは認証対象の2倍以上が認証されない店になります。またコロナ対策基準も小売店業についての内閣府のリンク先で紹介されている内容は今のコロナ対策推進宣言の基準と大差ないものと思います。対策基準が問題ではないのではないでしょうか?
他の都道府県も一斉に5月初めより飲食店向けの認証制度を開始していますが調べた限り、新潟県を除いてほとんどが“安心な飲食店の認証"という名前になっています。お店となっている新潟県でも認証はレストラン、食堂、喫茶が主のお店等の飲食店に限定し他の業種は全く含まれません。それであれば‘お店’が飲食店対象と言うことは周知できますが、長野県のように小売店ですが一部に喫茶の許可があるからという店、A業者のような業態が入っていたりでは小売店も対象と理解されます。
これは小池都知事の言葉を借りればキャッチーなコピーで強く印象付けることを重視した結果、不適切な表現になったのではないでしょうか?

行政のこういった事業はまず企画を提出して認可を受け予算がついた場合に実行されるものと理解しています。企画段階で今行われている県民割、前売り割が始まり、GOTOEATも再発売されることがあり、飲食店に限定では2重3重の支援となり不公平感が出てしまい、認可されにくいことを避けるために多くの業種を列挙して飲食店向けではないイメージにしたのではないでしょうか?
認可されて予算が付いたら制度変更でまず宿泊業、飲食業を優先して行っても問題ないといったように見えます。
最初の信州の安心の店キャンペーンにおいてはプレミアムクーポンの発行は小売業、宿泊業は除くという記載がありましたが、発行できる店の業種の一覧表には例えば鉄道業、郵便業、郵便局、政治、文化経済団体、宗教など税金を使った自治体が行う事業としては不適切な業種が列挙されています。内閣府のコロナ対策室の通知した文書では感染対策基準について明らかにレストラン、食堂、喫茶が一区切り、飲食料販売店(小売店)、という区分になっていたようになっています。基準の参照で小売店業界の基準という区分になっていますが、その基準も長野県における感染対策推進宣言の店の基準と変わりないものです。
どこに宿泊業の認証を進めて対策基準を高めて感染予防に役立てようと内閣府等が出したのでしょうか?内閣府に問い合わせてみますが、お答えいただけるかわかりませんので、具体的にお教えください。

推進宣言された小売業のお店については、観光キャンペーンにおいて観光クーポン券対象店舗(土産物店)として参加できることとしております。今後、「推進宣言の店」についても、「安心なお店」同様に、地域の皆さんに安心してご利用いただけるよう、PRしてまいります。現下、長引くコロナ禍の影響から、小売り、サービス業などにおいて経営難が続いている皆様が多いことと認識しております。
感染対策や経営支援策はもとより、一層の需要喚起につながるよう国、県、市町村が連携して、ご支援に努めて参ります。

上記の記載について
観光キャンペーンは対象店舗にはなっていますが、町に宿泊業がなく観光施設もほとんどない場合、観光クーポンは使用されません。これは昨年の観光キャンペーンの結果を見れば明らかで、その多くが宿泊しているホテル内で使用されたり、例えば善光寺界隈、松本城界隈で使用され街中の小売店では使用されていないようなニュースが出ていた記憶があります。最終出発地の駅近辺やサービスエリアでの使用が多かったのではないでしょうか?データは出ているはずです。
推進宣言の店について安心なお店同様にテレビでミニ番組を製作したり、コマーシャルをされるのでしょうか?これほど大々的なPRは県民応援割や観光クーポンではなかったように思います。
今回の認証でのクーポンは発行した店でのみ使用できるクーポンになり、認証店にとっては確実な売り上げになりますし、還元率も4割と比べ物にならないくらい高いもので消費者にとっては人気が高く、販売できた店では三日ほどで完売となっている様子がブログ等で確認できます。
それと同じレベルのキャンペーンを行っていただけるのでしょうか?
また飲食店向けには最近も長野県から1店舗当たり枚数はわかりませんが配布が行われております。しかも昨年自治体によって違いがあるかもしれませんが、対策の内容にもよりますが対策を行えばその経費に関わらず、10万円が対策費として補助されていましたが、小売店には全くございません。対策に対しての支援はないのでしょうか?確かに助成金はあるとお聞きしますが5割の給付であったり、無償で対策はできないものです。

再度書かせていただきます。
信州の安心なお店認証キャンペーンの現実、現場をしっかり理解した上でお答えください。行政であっても間違いは直ちに認めて修正し、一般常識に照らし合わせてもおかしいと思われない内容になるようにしてください。このキャンペーンにおいては行政の行っていること、ご説明やパンフレットの記載等は理解できるものではありません。
お答えいただくに際し、具体的にお答えいただきたいと思います。
キャンペーンの目的、方針は十分理解しております。ただその説明と実際が全く違っています。お忙しいとは思いますが、プレミアムクーポンが発行され始まってしまっていますのでもう中止も停止もできないという事はあるかもしれませんが、修正は必要と感じます。
間違いは修正することも行政の行うべきことと思います。
行政に間違いがあってはならないと思いますが、間違いは起こりえます。
あくまで小売店は除外であれば即時除外を、認可取り消しは大変で除外できなければ公平に承認分野の追加をしてください。時間がかかってしまって結局このまま継続は不作為だと考えます。

回答(2021年7月9日回答)

※2件ともそれぞれに回答。

【1件目回答6月22日回答】
長野県産業労働部長の林宏行と申します。
この度は県政へのご意見をいただき、ありがとうございます。
お寄せいただきました「信州の安心なお店認証制度」に関するご意見についてお答えします。

この制度は、長時間にわたり、三密になりやすい環境での会食やリネンを扱う店舗など、感染リスクが極めて高い業種において、店舗内のレイアウト変更など、対策を講じていただく事業であり、飲食・宿泊業等を対象として、国が推進する認証制度としてスタートいたしました。

他方、小売業やその他のサービス業の皆様におかれても感染対策に取り組まれておりますが、認証制度が求める客席の大幅な削減やマスク会食の推進など、現行のガイドラインへの上乗せ基準までは必要ないとの判断のもと、「新型コロナ対策推進宣言の店」への参加をお願いしております。

推進宣言された小売業のお店については、観光キャンペーンにおいて観光クーポン券対象店舗(土産物店)として参加できることとしております。
今後、「推進宣言の店」についても、「安心なお店」同様に、地域の皆さんに安心してご利用いただけるよう、PRしてまいります。

現下、長引くコロナ禍の影響から、小売り、サービス業などにおいて経営難が続いている皆様が多いことと認識しております。
感染対策や経営支援策はもとより、一層の需要喚起につながるよう国、県、市町村が連携して、ご支援に努めて参ります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、
産業政策課長合津俊雄、担当:団体・サービス産業振興係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


【2件目回答7月9日回答】
長野県産業労働部長の林宏行と申します。

この度は県政へのご意見をいただき、ありがとうございます。
また、お返事が遅れたことをお詫び申し上げます。
知事からの回答をご希望いただいていますが、県民ホットラインでお寄せいただいたご意見には、県として責任をもって検討し、担当する部長から回答することとしていますので、私から順次お答えします。

(1)宿泊業を対象としたのはなぜか。国の通知か。

・当初は「登録制度」として検討をスタートし、幅広い業種を対象として事前の告知をさせていただいたところです。その後、飲食店を対象とした第三者認証制度を導入する旨の国の事務連絡を踏まえ、他県の動向も参考にしつつ、新型コロナウイルス感染症専門家懇談会のご意見をいただいて、県独自の認証制度として対象業種を選定しました。

・業種の選定に当たっては、長時間にわたる三密になりやすい環境での会食やリネンを扱うなど、感染リスクが極めて高く、店舗内のレイアウト変更などの国の事務連絡に基づく対策と同等の対策を講じていただく必要がある業種に絞って選定しており、宿泊業も対象としました。

(2)飲食店営業許可を受けているからといって、小売り中心のお店を認証するのは目的に合っていないのではないか。

・認証を受ける際の業種分類については、日本標準産業分類上の整理に準じ、「主たる業種」で申請いただくようお願いしています。
また、「飲食業」で申請される場合は、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けていることを要件としています。ご指摘のあった店舗については、この要件を充足しているか改めて確認しているところであり、不適切な申請である場合には認証取消も含めて対応する予定です。

・なお、各店舗における「主たる業種」とは、自社の事業活動のうち、例えば、利益や売上高などの最も大きいものに拠ることとされており、県としては事業者からの申請内容を確認しつつ認証しています。

(3)4月20日の事務局への問合せ(製造小売は対象にならないのか)は県に共有され、再検討されたのか。事務局から県へのメールの開示を求める。

・ご質問の「お問合せ」の内容については、委託事業者から「製造小売業は対象外であるが、注文を受けてから作って販売するものがあれば「持ち帰りサービス業」で対象になる」という回答を行った旨の報告を受けています。

・なお、製造小売業については、第三者の現地確認による対策の徹底までは必要とする状況ではありませんので、対象業種への追加は予定していません。

(4)当初のクーポン発行可能業種に、宗教、政治団体等含まれているが、目的に合致しないのではないか。除外されたのはなぜか。

・当初、「新型コロナ対策推進宣言の店」のアップグレードは、多くの業種を幅広く対象とする「登録制度」として公表させていただきましたが、国の要請に基づく「認証制度」へと移行するにあたって、ご指摘の団体等がクーポン券による支援対象として適切であるかを再度精査し、除外することとしました。

(5)「お店」と言っていながら、認証されるお店(飲食)と認証されないお店(小売り・菓子製造)ができるのは差別である。小売りが含まれない理由は何か。
(求められる対策のレベルが飲食店と違うからではなく、打ち出しを大きくしたいからだったのではないか。)

・本認証制度は、飲食店をはじめとして感染対策の強化が必要な業種を限定した上で、「信州の安心なお店」の呼称を使用しています。

・ご指摘のように、すべての「お店」を対象としているものではありませんので、「新型コロナ対策推進宣言の店」とともに制度の趣旨が伝わるよう、周知に努めてまいります。

(6)観光クーポンの恩恵は小さい。推進宣言のキャンペーンを安心なお店と同レベルでやってもらえるのか。

・「信州の安心なお店」だけでなく、「新型コロナ対策推進宣言」をされているお店のPRについても、公式ホームページやその他の広告媒体を活用してこれまで以上に行ってまいるとともに、観光クーポンをはじめ、事業者支援策の効果が十分に表れるよう、関係部署にご指摘を共有し、次の企画立案に活かしてまいります。

(7)小売店の対策に対する助成制度はないのか。

・コロナの影響を大きく受けている事業者の方については、国の「月次支援金」のほか、県独自の支援策として「長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金」を開始予定です。
小売業も含めた全ての業種が対象となっておりますので、ご案内をさせていただきます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/tokubetuouenkinn.html

(8)小売店は対象外であれば除外を、認証取り消しができなければ対象業種に追加をしてほしい。

・ご指摘のあった店舗については適正な申請であるか改めて確認を行ない、その結果を踏まえて適切な対処を講じる予定としています。

以上、ご意見への回答とさせていただきます。
なお、いただいたご意見については知事にも共有させていただいております。
ご不明な点がございましたら、産業政策課長合津俊雄、担当:団体・サービス産業振興係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:産業労働部/産業政策課/団体・サービス産業振興係/電話026-235-7218/メールsansei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:商業・工業・観光)(月別:2021年6月)2021000423

 

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