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更新日:2021年8月31日

道路構造令についての誤解について

ご意見(2021年7月26日受付:Eメール)

長野県御中

道路構造令は道路の規格の技術基準を定める政令です。

(この政令の趣旨)
第一条この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準【中略】を定めるに当たつて参酌すべき一般的技術的基準を定めるものとする。

誤解というのは
新設・改築の際の技術基準だから、(大幅)改築以外の場合は守らなくてもよい(守られていなくてもよい)
というものです。
現在の基準に合わなくても変更しなくてもよいのでしょうか?
そうではありません。
この政令では改築すべきか否かは規定していないのです。

橋の重量制限を例に説明します。
通行制限2トンの橋であれば10トンの車は通れません。
通すためには橋を懸け直すか強化しなければなりません。その際の基準を定めているのがこの政令です。
現在の基準が古い基準より厳しくなっている場合がありますが、通行条件が同じ(この例では2トンの車)であれば変更しなくてもよいということなのです。

道路には等級がありますが、等級を決める最も大きな要素が(車の)計画交通量です。
従って、計画交通量が当初より大きく増える場合には等級を見直し、対応する基準を守る様に改築しなければなりません。
つまり
(1)新たな計画交通量に対応する等級を確認する。
(2)等級に対応する基準と現状を比較し、不十分であれば改築する。(または新設する。)
これらは新設した際の基準ではなく、現在の基準で判断しなければなりません。

なお、交通量が少ない道路では大型車両は例外的と考えられているので、同じ計画交通量であっても大型車の比率が高い場合には基準より余裕を持たせた設計にしなければなりません。


リニア新幹線の工事においては、工事車両だけでも交通量が大幅に増加し大型車の比率も高い上に、通行量が増える期間が長いので、計画交通量を見直さねばなりません。
また、その中に都市計画道路が含まれている場合には、都市計画審議会での検討が必要です。
これらは計画段階から検討されていなければならなかったはずですが、報道内容を見ると法規違反になっている様に思われるので、早急に検討結果をお知らせください。

回答(2021年8月2日回答)

長野県建設部リニア整備推進局長の田中衛と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただいたリニア中央新幹線の工事における運搬路に関するご質問についてお答えいたします。

ご指摘のとおり、道路構造令につきましては、道路を新設、又は改築する場合の一般的技術基準を定めるものとされています。
県では、道路の新設や改築の実施にあたりましては、緊急性や必要性、費用対効果などを総合的に踏まえる中で、順次、道路事業を進めているところですので、ご理解をお願いします。

また、リニア建設工事に伴う交通量の増加については、期間が限られていることから、将来の計画交通量を見直す必要はないと考えております。なお、交通量の増加に伴う影響については、地元市町村をはじめ、道路管理者や交通管理者、工事の主体であるJR東海など関係者と調整の上、拡幅や歩道設置といった改良の他、工事用車両に対応できる仮設橋梁の設置なども含め、安全で円滑な交通の確保に向け対応しているところです。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、リニア整備推進局次長:石田良成、担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:建設部/リニア整備推進局/電話026-235-7016/メールlinear-kyoku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2021年7月)2021000496

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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