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更新日:2021年9月30日

建設部職員 文書偽造で阿部守一県知事印について

ご意見(2021年8月20日受付:Eメール)

お世話になります。
県の住宅部の工事を落札し、阿部守一知事と請負契約を結ぶ予定の業者です。
落札決定から7日間で契約書を作成押印し県に提出しました。
しかし、3週間も経過しているにもかかわらず、決裁が完了しておらず、県の押印がない状態です。
いまだ契約に至っていないのです。
担当者曰く、口頭では契約ができているので、契約日は遡って押印するそうです。
担当者はこの重大事項を上司に報告せず電話で即答し、電話を一方的に切りました。工期も契約締結できていませんが、工期は消費しています。
阿部守一印が遅れているのは、知事の決裁が遅れているせいでしょうか。
契約は、甲乙対等な立場で行われるべきで、発注者が上位ではないはずです。
それとも阿部守一知事は御上で我々は下々のものということですか。

建設業法第19条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 

長野県文書規定(公印の押印及び文書の日付)
第41条施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、県報に登載するもの、軽易な事案に係る文書及び県の機関相互間で発する文書には、公印を省略することができる。

2前項本文の規定にかかわらず、前条第2号又は第3号に掲げる方法により施行する文書には、公印の押印を要しないものとする。

3文書の日付は、当該文書を施行する日の日付とする。

建設業法で口頭契約ではだめなので当社は文書で契約しているのです。県の決裁が下りて知事印を押した日が契約日であり、翌日からが工期と考えます。
知事が契約者であるので知事の回答を求めます。知事は御上なので謝る気はないのですね。

回答(2021年9月3日回答)

長野県建設部長の田下昌志と申します。
8月19日に知事あてにお寄せいただきましたご意見について、担当する建設部からお答えします。

まずは、契約書の送付に時間を要したことお詫び申し上げます。

さて、民法第632条によれば、請負契約書の交付の有無にかかわらず当事者間の合意により契約は成立することとされております。
また、当事者間の権利義務関係を明確にしておくことが必要であるとの趣旨で、建設業法第19条第1項において書面による契約が規定されております。

本件では、県は落札決定を通知した時点、受注者は契約書を提出した時点で契約に同意したものであり、当事者間の合意によって契約が成立していることから、同契約成立日付の契約書を作成しておりますので、契約日、工期を変更する必要はないと解しております。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、契約については施設課長塩入一臣、担当:営繕事務係、工事内容については建築住宅課公営住宅室長堀内光晴、担当:整備係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:建設部/施設課/営繕事務係/電話026-235-7342/メールshisetsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:建設部/建築住宅課/公営住宅室/整備係/電話026-235-7340/メールjutaku(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2021年8月)2021000650

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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