ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 「県民ホットライン」2021年9月分(月別) > 松本市の繁殖業者の件について

ここから本文です。

更新日:2021年10月29日

松本市の繁殖業者の件について

ご意見(2021年9月15日受付:Eメール)

長野県松本市の繁殖業者、犬大量虐待の件です。
オーナーは劣悪な飼育方法だけでなく、麻酔無しでの帝王切開を行っていたとのこと。
なぜ、そんな繁殖業者を今まで野放しにしていたのでしょうか?
県や市は、今までどのような立入検査を行っていたのですか?
定期立入検査はありますか?
アポなしの検査は?

繁殖犬がここまで苦しむ前に
行政は気づけるのではと思います。
これでは立入検査の意味は全くありませんよね。

1.県と市のこれまでの立入検査がどのようなものであったのか。
2.なぜあのような劣悪な環境を見抜けなかったのか。
3.今後どのような立入検査を行うのか。

以上の3点をメールにてご返信お願いいたします。

回答(2021年9月28日回答)

長野県健康福祉部長の福田雄一と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただいた、松本市の犬の繁殖業者に関するご質問について、お答えいたします。

この度は、動物愛護管理に関するご質問をいただき、ありがとうございます。
内容を拝見し、貴殿の、松本市の当該繁殖業者に対する憤りと、動物に対する深い思いやりが感じられました。
本事例については、令和3年4月に松本市が中核市となり、保健所が設置された現在、松本市保健所が管轄をしております。そのため現在は、松本市保健所が対応をしておりますことを、ご理解いただきたく存じます。
令和2年度までの長野県の対応ですが、まず県の動物取扱業への立入検査などの取組みについてご説明させていただきます。
長野県では、「長野県動物愛護管理推進計画」の中で動物取扱業(繁殖業者を含む)への監視指導の強化について施策の方向性を定め、動物の適正な飼養管理等の助言や指導を行うこととしております。事業者に対しては、動物愛護管理関係監視計画に基づき、原則、年に1回の定期的な立入検査を行っております。また、当該事業者に対しては、鳴き声や悪臭の苦情が寄せられたこともあり、平成28年度以降、令和3年3月までの間に2か所の事業所に対して延べ9回の立入検査を実施し、施設の適正な清掃や飼育頭数の制限等について継続して行政指導を行ってきました。なお、通常立入の際は、事業者の不在等を避けるために事前に連絡を行っています。
立入検査時には、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、事業者が遵守すべき事項が守られているかを確認し、必要に応じて助言や指導を行っていますが、監視指導は立入時の状況をもとに行われるため、全ての事業内容を把握することは困難であることをご理解いただければと思います。
今回、令和2年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、動物虐待の罰則が強化され、また、令和3年6月から、動物取扱事業者が守るべき基準が具体的に定められました。飼養施設の設備に関する大きさ等の数値規制や、従業員1名あたりの飼養管理頭数の規制等が明確化されたことから、今後は、これらの基準等に基づき、適正飼養管理等について動物取扱業者への指導を強化してまいります。また、不適切な管理等が認められた場合は、関係機関と連携し、迅速に対応してまいります。
なお、本施設への過去の県の対応についても精査した上で、反省すべき点についてはしっかりと受け止め、今後の事業者への監視指導に活かしてまいる所存です。
県としましては、引続き、適正な監視指導を行うとともに、動物取扱業を取り巻く様々な課題について、多くの県民の皆様のご意見を参考にさせていただきながら、よりよい施策を検討してまいります。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、食品・生活衛生課長吉田徹也、担当:乳肉・動物衛生係まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:健康福祉部/食品・生活衛生課/乳肉・動物衛生係/電話026-235-7154/メールshokusei(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2021年9月)2021000793

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?