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更新日:2021年11月30日

野焼きに関する明確な法令や仕組みの策定について

ご意見(2021年10月4日受付:Eメール)

日々近隣の野焼きによって悩まされています。野焼きは廃棄物処理法16条に定めるところの犯罪であるにも関わらず、農業に関しては例外的に認められていることをいいことに好き勝手に野焼きを行う農家が非常に多く目立ちます。これについては市町村に相談したことも何度かありましたが、きれいごとや事なかれ主義の対応ばかりで何ら改善が見られません。心無い一部の農家のために、数百世帯、数千世帯の人が煙害によって苦しんでいる実態をきちんと把握して、明確な法令で取りしまって頂きたいと思います。
殊に憤りに堪えないことは、健康被害が出ているにも関わらず見て見ぬふりを決め込む市町村です。まずは、実態を調査願います。具体的には私の子どもが通う小学校は周辺が田畑で囲まれていますが、日常的に周辺で野焼きが行われ、生徒の多くが煙により不快な思いをしているとのことを耳にしました。児童の中には、目が痛い、のどが痛いと言っている子どもが何人もいるとのことですが、この状態が放置されています。何ら罪のない児童が、日常的にこのような苦しみを味合わなければならないことは不憫でなりません。見て見ぬふりをする学校側も如何なものかと思いますが、行政側も実態調査に乗り出さないのであれば、誰がこの問題を解決してくれるのでしょうか。市町村は農業団体と深い癒着関係にあるように思えてなりませんので、県がこれを指導して本来あるべき施策を進めて欲しいと思います。何はともあれ、小学校の全校児童に対する煙害被害の実態調査を進めることを強く切望します。また、農家の野焼きについては、届け出制、認可制などを導入し、違反者には罰則も定めて欲しいと思います。曜日や時間帯、風速や風向や焼却量などを一切考えず、近隣の迷惑も顧みず好き勝手に野焼きを行うことは許されることではありません。あまりにも無法状態であること、行政の怠慢とも感じています。早急に対応願います。よろしくお願いいたします。

回答(2021年10月11日回答)

長野県農政部長の小林安男と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました野焼きに関するご意見について、お答えいたします。
この度は貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
野焼きにより発生したばい煙により、ご不快な思いをされており、今回のご提案に至った背景も踏まえ、そのお気持ちを受け止めているところです。

貴殿がおっしゃるとおり、「野焼き」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されていますが、稲わらの焼却等、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却に限り例外にされているところです。
しかしながら、発生する煙や臭いにより住民の皆様が不快と思われることもあることから、周囲の生活環境へ与える影響について、農家の皆様の認識や理解を深めていただくことが重要と考えています。
このため、県では、農作物の残茎等はできる限り堆肥や敷きわら等として利活用することや、やむを得ず焼却する場合でも最小限とし、風向き等を考慮して住民の皆様の生活環境等に影響を及ぼさないよう、市町村や農業団体と連携して農家の皆様への周知徹底に努めているところであり、今年度も4月と9月に市町村及び関係機関あてに書面により注意喚起を行ったところです。
この度の御意見につきましては、個人情報を伏せた上で直ちに市町村へ伝え、速やかに対応するよう依頼しました。県といたしましては、引き続き市町村や関係機関とも連携し、各種会議や研修会等の機会を捉えて農業者の皆様に対する注意喚起や啓発の強化を図ってまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、農業技術課長小林茂樹担当:環境農業係まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:農政部/農業技術課/環境農業係/電話026-235-7222/メールnogi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:農業・林業)(月別:2021年10月)2021000848

 

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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